○酒田市章の使用に関する取扱要綱
(令和6年3月22日告示第212号)
(目的)
第1条
この告示は、酒田市章(平成17年告示第246号。以下「市章」という。)が市の象徴として市民に広く親しまれ、正しく使われるものにしていくため、必要な事項を定めるものとする。
[
市章(平成17年告示第246号。以下「市章」という。)
]
(意匠)
第2条
市章の意匠は、別に定める酒田市章デザインマニュアルによるものとする。
ただし、使用に際し必要があると市長が認めるときは、この限りでない。
[
市章
] [
市章
]
(使用要件)
第3条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市章の使用を承認することができる。
[
市章
]
(1)
市の信用や品位を損なうおそれがあると認められる場合
(2)
自己の商標や意匠にするなど独占的に使用する場合
(3)
営利を目的とする場合
(4)
市章を使用することにより、市が実施主体でないにもかかわらず、市が実施主体であるような誤解を招くおそれがある場合
[
市章
]
(5)
前各号に掲げるもののほか、市章の使用方法が適当でないと認められる場合
[
市章
]
(使用申請及び使用承認)
第4条
市章を使用しようとする者は、市章使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、市若しくは市の機関が使用する場合又は市若しくは市の機関の職員の名刺等に使用する場合は、この限りでない。
[
市章
] [
市章
]
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上で承認の可否を決定し、市章使用承認通知書(様式第2号)又は市章使用不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
[
市章
] [
市章
]
(承認内容の変更)
第5条
前条第2項の規定により市章の使用の承認を受けたもの(以下「承認使用者」という。)が、使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市章使用内容変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
[
市章
] [
市章
]
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上で変更承認の可否を決定し、市章使用内容変更承認通知書(様式第5号)又は市章使用内容変更不承認通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
[
市章
] [
市章
]
(使用料)
第6条
市章の使用料は、無料とする。
[
市章
]
(使用承認の取消し)
第7条
市長は、承認使用者が虚偽その他不正の方法により市章の使用の承認を受けたことを知った場合又は承認の日以後に第3条各号のいずれかに該当することになったと判断した場合は、使用の承認を取り消すことができる。
[
市章
] [
第3条各号
]
2
市長は、前項の規定により市章の使用の承認を取り消したときは、当該承認を取り消された者に対し、市章使用承認取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
[
市章
] [
市章
]
(使用の届出)
第8条
第4条第1項の規定にかかわらず、酒田市共催、後援に関する事務取扱要綱(平成28年告示第532号)の規定により市が後援若しくは共催を許可した事業又は酒田市教育委員会共催、後援に関する事務取扱要綱(平成18年教育委員会告示第19号)の規定により教育委員会が後援若しくは共催を許可した事業において市章を使用するときは、市長の承認を要しないものとする。
[
第4条第1項
] [
酒田市共催、後援に関する事務取扱要綱(平成28年告示第532号)
] [
酒田市教育委員会共催、後援に関する事務取扱要綱(平成18年教育委員会告示第19号)
] [
市章
]
2
前項の場合において、市章を使用しようとする者は、市章使用届出書(様式第8号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
[
市章
] [
市章
]
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(酒田市章の使用基準の廃止)
2
酒田市章の使用基準(平成17年11月1日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3
この告示の施行の日の前日までに、廃止前の酒田市章の使用基準の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
市章使用承認申請書
様式第2号(第4条関係)
市章使用承認通知書
様式第3号(第4条関係)
市章使用不承認通知書
様式第4号(第5条関係)
市章使用内容変更申請書
様式第5号(第5条関係)
市章使用内容変更承認通知書
様式第6号(第5条関係)
市章使用内容変更不承認通知書
様式第7号(第7条関係)
市章使用承認取消通知書
様式第8号(第8条関係)
市章使用届出書