○酒田市園芸産地における事業継続強化対策補助金交付要綱
(令和6年4月1日告示第323号)
(趣旨)
第1条
この告示は、園芸産地における事業継続強化対策補助金交付要綱(令和3年12月20日付け3農産1854号農林水産事務官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、園芸産地における事業継続強化対策実施要領(令和3年1月29日付け2生産第1828号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)及び山形県園芸産地における事業継続強化対策補助金交付要綱(令和6年4月1日園芸第1号農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)並びに国交付等要綱第3に基づき県が策定する「園芸産地における事業継続推進計画」の定めにより自然災害発生にあらかじめ備え、災害に強い産地を形成するため、園芸産地における非常時の対応能力向上に向けた複数農業者による事業継続計画の実行に必要な体制整備及び事業継続計画の実践に必要な取組を支援することを目的として交付する酒田市園芸産地における事業継続強化対策補助金(以下「補助金」という。)に関し、国交付等要綱、国実施要領、県交付要綱及び酒田市補助金交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の区分、経費及び補助率)
第2条
この補助金の交付の対象となる事業の区分、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(交付の申請)
第3条
補助金の交付を受けようとする取組主体(以下「取組主体」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
第3条
]
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
収支予算書(様式第2号)
2
取組主体は前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と当該額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。
ただし、ただし申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(状況報告)
第4条
取組主体は、補助事業の実施年度の12月末現在の事業実施状況を、事業実施状況報告調書(様式第3号)を添付して、翌月20日まで市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第5条
取組主体は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業成績書(様式第1号)
(2)
収支精算書(様式第2号)
2
取組主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを減額して報告するものとする。
3
第3条第2項ただし書に該当した取組主体について、第1項の実績報告書の提出後に、実績報告書の消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した取組主体等については、その減じた額を上回る部分の額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還するものとする。
[
第3条第2項
]
4
前項の場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定があった日の翌年6月20日までに同様式により市長に報告しなければならない。
(概算払)
第6条
市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2
補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)を必要とする理由書及び資金計画書を添付して、市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第7条
規則第19条第2号に規定する市長が指定する機械及び重要な器具は1件当たりの取得価格又は効用の増加額が50万円以上のものとする。
2
規則第19条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
3
規則第19条の規定により市長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。
4
市長は、前項の申請を承認する場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができるものとする。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
補助対象経費
補助率
園芸産地における事業継続強化対策
国交付等要綱第3に基づいて行う次の事業に係る経費
1 園芸産地における事業継続計画の検討及び策定、非常時の協力体制の整備
2 園芸産地における事業継続計画の実践
(1) 自力施工等の技能習得、災害復旧の実証
(2) 既存ハウスの補強等の被害防止対策
定額
定額
1/2以内
様式第1号(第3条、第5条関係)
事業計画(成績)書
様式第2号(第3条、第5条関係)
収支予算(精算)書
様式第3号(第4条関係)
事業実施状況報告調書
様式第4号(第5条関係)
消費税仕入控除税額報告書
様式第5号(第6条関係)
補助金概算払請求書
様式第6号(第7条関係)
財産処分承認申請書