○酒田地区広域行政組合公告式条例
(昭和48年4月20日組合条例第6号)
改正
平成20年3月14日組合条例第1号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定による公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2
条例の公布は、原本を酒田市役所掲示場に、謄本を組合関係町役場の掲示場にそれぞれ掲示して行なう。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公布)
第4条
管理者が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。
[
第2条第2項
]
(議会会議規則の公布)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則にこれを準用する。
ただし、第2条中「管理者」とあるのは「議会議長」と読み替えるものとする。
[
第2条
] [
第2条
]
(議会規則等の施行期日)
第6条
規則又は議会の定める規則は、規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。