○酒田地区広域行政組合の休日を定める条例
(平成3年8月14日組合条例第4号)
改正
平成17年11月1日組合条例第3号
平成20年3月14日組合条例第1号
(組合の休日)
第1条
酒田地区広域行政組合の休日に関しては、酒田市の休日を定める条例(平成17年酒田市条例第2号)を準用する。
[
酒田市の休日を定める条例(平成17年酒田市条例第2号)
]
附 則
この条例は、平成3年8月25日から施行する。
附 則(平成17年11月1日組合条例第3号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。