○酒田地区広域行政組合の監査に関する条例
(昭和48年4月20日組合条例第8号)
改正
平成3年8月14日組合条例第7号
平成20年3月14日組合条例第1号
令和2年3月9日組合条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、酒田地区広域行政組合の監査について必要な事項を定めるものとする。
(定例監査の期日の通知)
第2条
法第199条第4項の規定による監査の期日及び要領は、監査期日前10日までに、管理者に通知しなければならない。
(随時監査の期日の通知)
第3条
監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行なおうとするときは、監査期日前7日までにその期日及び要領を管理者に通知しなければならない。
ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第4条
法第75条第1項の規定による監査の請求、法第98条第2項の規定による監査の請求、法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、法第235条の2第2項の規定による監査の要求及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があつた場合は、7日以内に監査に着手しなければならない。
ただし、特にやむをえない事由があるときは、この限りでない。
(例月出納検査の期日)
第5条
法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は毎月26日に前月分収支について行なう。
ただし、その日が休日にあたるとき、その他やむをえない場合は、順次繰下げるものとする。
(決算審査の期限)
第6条
法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査に付された日から50日以内にこれを管理者に提出しなければならない。
ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
(監査又は検査の結果)
第7条
法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から20日以内に行なう。
ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第8条
監査結果等の公表は、酒田地区広域行政組合公告式の例により行なう。
2
直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、第1項の規定によるもののほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年8月14日組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日組合条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。