○酒田地区広域行政組合議会の個人情報の保護に関する条例
(令和5年3月1日組合条例第4号)
(目的)
第1条
この条例は、酒田地区広域行政組合議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(個人情報の保護)
第2条
個人情報の保護については、酒田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年酒田市条例第35号)の規定の例による。
この場合において、同条例第45条及び第50条における審査会は、酒田地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成25年条例第7号)に規定する酒田地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会とする。
[
酒田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年酒田市条例第35号)
]
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。