○酒田地区広域行政組合職員互助共済制度に関する条例
(昭和48年4月20日組合条例第16号)
改正
平成17年11月1日組合条例第3号
平成20年3月14日組合条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのつとり、本組合に勤務する職員の福祉増進を図り、もつて公務の能率向上に資することを目的とする。
(酒田市条例の準用)
第2条
職員の互助共済制度については、酒田市職員互助共済制度に関する条例(平成17年酒田市条例第43号)の適用を受ける職員の例による。
[
酒田市職員互助共済制度に関する条例(平成17年酒田市条例第43号)
]
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月1日組合条例第3号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。