○酒田地区広域行政組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
(昭和48年4月20日組合条例第15号)
改正
昭和62年9月1日組合条例第1号
平成17年11月1日組合条例第3号
平成20年3月14日組合条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、酒田地区広域行政組合議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、心身の障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めるものとする。
(準用)
第2条
補償に関しては、酒田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年酒田市条例第45号)を準用する。
[
酒田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年酒田市条例第45号)
]
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年9月1日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月1日組合条例第3号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。