○酒田地区広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成7年3月28日組合条例第1号)
改正
平成17年11月1日組合条例第3号
平成20年3月14日組合条例第1号
平成28年2月29日組合条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(酒田市条例の準用)
第2条
酒田地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇については、酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年酒田市条例第39号)の適用を受ける職員の例による。
ただし、条例第10条に規定する休日の代休日及び別表第2(19)の項の期間については、別に定める。
[
酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年酒田市条例第39号)
]
(規則への委任)
第3条
この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(酒田地区消防組合職員の勤務時間に関する条例等の廃止)
2
次に掲げる条例は、廃止する。
(1)
酒田地区消防組合職員の勤務時間に関する条例(昭和48年組合条例第13号)
(2)
酒田地区消防組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年組合条例第14号)
附 則(平成17年11月1日組合条例第3号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日組合条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。