○酒田地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例
(平成4年3月30日組合条例第2号)
改正
平成12年3月6日組合条例第4号
平成17年11月1日組合条例第3号
平成20年3月14日組合条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第6条の2、第7条及び第9条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(酒田市条例の準用)
第2条
酒田地区広域行政組合職員の育児休業等については、酒田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年酒田市条例第40号)の適用を受ける職員の例による。
[
酒田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年酒田市条例第40号)
]
附 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月6日組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月1日組合条例第3号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。