○酒田地区広域行政組合聴聞手続規則
(平成6年9月30日組合規則第4号)
改正
平成9年8月27日組合規則第5号
平成17年11月1日組合規則第3号
平成20年3月31日組合規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、管理者又は事務局長が行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節又は酒田地区広域行政組合行政手続条例(平成9年組合条例第2号)の定めるところにより行う聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2
聴聞の手続に関し、この規則に定める事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(準用)
第2条
酒田地区広域行政組合聴聞手続については、酒田市聴聞手続規則(平成17年酒田市規則第24号)を準用する。この場合において「市長」とあるのは、「管理者又は事務局長」と読み替えるものとする。
[
酒田市聴聞手続規則(平成17年酒田市規則第24号)
]
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年8月27日組合規則第5号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成17年11月1日組合規則第3号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日組合規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。