(平成20年3月14日組合条例第3号)
改正
平成28年2月29日組合条例第3号
令和5年3月1日組合条例第1号
(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(行政情報の公開請求権)
(行政情報の公開の請求方法)
(実施機関の公開義務)
(部分公開)
(公益上の理由による裁量的公開)
(行政情報の存否に関する情報)
(公開請求に対する決定等)
(公開請求に対する決定の期限の特例)
(公開の実施及び方法)
(事案の移送)
(第三者に係る意見書提出の機会の付与等)
(審査会への諮問等)
(諮問した旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の手続)
(手数料等)
(他の制度との調整)
(行政情報目録の作成等)
(実施状況の公表)
(情報提供の充実)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)