○酒田地区広域行政組合情報公開条例
(平成20年3月14日組合条例第3号)
改正
平成28年2月29日組合条例第3号
令和5年3月1日組合条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治の本旨に即した酒田地区広域行政組合(以下「組合」という。)の推進を図る上で住民の組合に関する知る権利を保障することの重要性にかんがみ、行政情報の公開を請求する住民の権利を定めるとともに、組合の説明する責務を明らかにし、もって住民の組合に対する理解と信頼を深め、住民参加による公正で開かれた組合行政の一層の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
(2)
実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。
(3)
行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条
実施機関は、行政情報の公開を請求する住民の権利が保障されるようにこの条例を運用しなければならない。
この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条
この条例の定めるところにより行政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(行政情報の公開請求権)
第5条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政情報の公開を請求することができる。
(行政情報の公開の請求方法)
第6条
前条の規定による行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1)
公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2)
行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を指定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の公開義務)
第7条
実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。
(1)
法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないと認められる情報
(2)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア
法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ
実施機関が公表することを目的として作成し、若しくは取得した情報又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
ウ
公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関する情報
エ
人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するためその他の公益上の理由から公開することが必要であると認められる情報
(3)
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活の侵害から保護するため、公開することがより必要であると認められるものを除く。
ア
公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ
実施機関からの要請を受けて、公開しないとの約束の下に任意に提供されたもので、法人等又は個人における常例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が合理的であると認められるもの
(4)
組合の実施機関内部若しくは実施機関相互又は組合の実施機関と国若しくは他の地方公共団体の機関との審議、検討若しくは協議等に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれがあるもの
ア
率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
イ
住民の間に誤解又は混乱を不当に生じさせるおそれがあるもの
ウ
特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)
実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア
監査、検査、審査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
イ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
ウ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
エ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6)
公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(部分公開)
第8条
実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分について公開しなければならない。
2
公開請求に係る行政情報に前条第2号に規定する情報(特定の個人を識別できるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条
実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認められるときは、第7条及び前条の規定にかかわらず、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。
[
第7条
]
(行政情報の存否に関する情報)
第10条
実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報の存否を明らかにすることにより、非公開情報の規定により保護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、当該行政情報の存否を明らかにしないことができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条
実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日の翌日から起算して15日以内(第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。次項及び次条第1項において同じ。)に当該公開請求に対する公開又は非公開の決定をし、速やかに書面により公開請求者に通知しなければならない。
2
前条の規定により公開請求に係る行政情報の存否を明らかにしないとき、又は公開請求に係る行政情報が存在しないときについても、当該公開請求があった日の翌日から起算して15日以内に決定し、速やかに書面により公開請求者に通知しなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定により、非公開(行政情報の一部を非公開とする場合を含む。)とすることを決定したとき、又は前項の規定により行政情報の存否を明らかにしないと決定したとき、若しくは行政情報が存在しないと決定したときは、前2項それぞれに規定する書面にその理由を付記しなければならない。
(公開請求に対する決定の期限の特例)
第12条
実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前条第1項又は第2項の規定による期間内に同条第1項又は第2項の決定(以下「公開等決定」という。)をすることができないときは、当該公開請求があった日の翌日から起算して30日を限度として、これを延長することができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、期間内に公開等決定をすることができない理由及び延長する期間を書面により通知しなければならない。
2
実施機関は、公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、前項に規定する期間内にそのすべてについて公開等決定をすることにより事務又は事業の実施に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、当該行政情報の相当の部分につき、当該期間内に公開等決定をし、残りの部分については、相当期間内に公開等決定をすることができる。
この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、前条第1項又は第2項の期間内に、前項後段の例により通知しなければならない。
(公開の実施及び方法)
第13条
実施機関は、第11条第1項の規定により行政情報の公開の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに当該行政情報の公開をしなければならない。
[
第11条第1項
]
2
行政情報の公開は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録については視聴その他規則に定める方法により行うものとする。
3
実施機関は、行政情報を公開することにより、当該行政情報が汚損され、若しくは破損されるおそれがあるとき、又は第8条第1項の規定により行政情報の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該行政情報の写しにより公開することができる。
[
第8条第1項
]
(事案の移送)
第14条
実施機関は、公開請求に係る行政情報が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において公開等決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に事案を移送することができる。
この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2
前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開等決定をしなければならない。
この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3
前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の規定により行政情報の公開の決定をしたときは、当該実施機関は前条第1項の規定により公開しなければならない。
この場合において、移送をした実施機関は、当該公開に必要な協力をしなければならない。
[
第11条第1項
]
(第三者に係る意見書提出の機会の付与等)
第15条
公開請求に係る行政情報に国、地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下この条、第17条及び第18条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開等決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求があった旨を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2
実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開(行政情報の一部を公開とする場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開の決定をする旨を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)
第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号エ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
[
第7条第2号
]
(2)
第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。
[
第9条
]
3
実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開の決定をするときは、第13条第1項の規定にかかわらず、公開の決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも30日間を置かなければならない。
この場合において、実施機関は、公開の決定後直ちに、当該意見書(次条及び第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
[
第13条第1項
]
(審査会への諮問等)
第16条
公開等決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合除き、酒田地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下この項において「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1)
審査請求が不適法であり、却下する場合
(2)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2
前項の規定による諮問又は意見の聴取は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3
実施機関は、前項の規定により諮問に対する答申又は意見の報告(以下「答申等」という。)を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
4
公開等決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問した旨の通知)
第17条
前条第1項の規定により諮問し、又は意見を求めた実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問し、又は意見を求めた旨を通知しなければならない。
(1)
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2)
公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の手続)
第18条
第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
[
第15条第3項
]
(1)
公開等決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2)
審査請求に係る公開等決定(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(手数料等)
第19条
この条例の規定による行政情報の公開に係る閲覧及び視聴に要する手数料は、無料とする。
2
この条例の規定による行政情報の公開に係る写しの交付を受けるものは、規則に定めるところにより当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度との調整)
第20条
この条例の規定は、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている行政情報については、適用しない。
2
この条例の規定は、他の法令等の規定により行政情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政情報の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「行政情報の閲覧等」という。)を受けることができる場合は、適用しない。
ただし、行政情報の閲覧等を受けることができるものの範囲又は期間若しくは方法等が限られている場合において、当該法令等がその範囲外のものに対する行政情報の閲覧等又は異なる期間若しくは方法等による行政情報の閲覧等を禁止する趣旨でないと認められるときは、この限りでない。
3
この条例は、図書館その他のこれらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理している行政情報については、適用しない。
4
行政情報に記録されている自己を本人とする保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)について本人から公開請求があったときは、個人情報の保護に関する法律によるものとし、この条例は、適用しない。
(行政情報目録の作成等)
第21条
実施機関は、行政情報目録等行政情報を検索するための資料を作成し、閲覧に供しなければならない。
(実施状況の公表)
第22条
実施機関は、毎年度、この条例の実施状況について、住民に公表しなければならない。
(情報提供の充実)
第23条
実施機関は、行政情報の公開の総合的な推進を図るため、組合に関する行政情報を住民に適時に、かつ、適切な方法で容易に得られるよう情報提供の充実に努めるものとする。
(委任)
第24条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日組合条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
組合の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた組合の機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る組合の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月1日組合条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
施行日前にされた第2条の規定による改正前の酒田地区広域行政組合情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第6条第1項に規定する公開請求については、なお従前の例による。
3
施行日前にされた旧情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等又は同条例第6条第1項に規定する公開請求に係る不作為についての審査請求については、なお従前の例による。