○酒田地区広域行政組合会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例
(平成30年3月1日組合条例第1号)
改正
令和2年1月14日組合条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(酒田市条例の準用)
第2条
酒田地区広域行政組合会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償については、酒田市会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例(平成29年酒田市条例第31号)の適用を受ける職員の例による。
[
酒田市会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例(平成29年酒田市条例第31号)
]
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月14日組合条例第1号)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2
この条例の施行の日前に支給事由の生じた報酬又は費用弁償の支給については、なお従前の例による。