○酒田地区広域行政組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
(平成30年3月1日組合規則第2号)
改正
令和2年2月26日組合規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(酒田市規則の準用)
第2条
会計年度任用職員の任用等については、酒田市会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成30年酒田市規則第3号。以下「酒田市会計年度任用職員規則」という。)を準用する。
[
酒田市会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成30年酒田市規則第3号。以下「酒田市会計年度任用職員規則」という。)
]
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
酒田市非常勤職員規則第4条に規定する任用に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附 則(令和2年2月26日組合規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。