○酒田地区広域行政組合行政手続条例施行規則
(平成9年8月27日組合規則第4号)
改正
平成17年11月1日組合規則第3号
平成20年3月31日組合規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、酒田地区広域行政組合行政手続条例(平成9年組合条例第2号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条
酒田地区広域行政組合行政手続条例の施行については、酒田市行政手続条例施行規則(平成17年酒田市規則第23号)を準用する。
この場合において、「市の機関」とあるのは、「酒田地区広域行政組合」と読み替えるものとする。
[
酒田市行政手続条例施行規則(平成17年酒田市規則第23号)
]
附 則
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成17年11月1日組合規則第3号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日組合規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。