○酒田地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例
(平成25年12月26日組合条例第7号)
改正
平成28年2月29日組合条例第3号
令和5年3月1日組合条例第1号
(設置)
第1条
情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、酒田地区広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条
この条例において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等(以下「法開示決定等」という。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)又は酒田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年酒田市条例第35号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項の規定の例による開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等(以下「組合議会開示決定等」という。)に係る酒田地区広域行政組合議会の保有個人情報(市議会個人情報保護条例第2条第4項の規定の例による保有個人情報をいう。)をいう。
[
酒田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年酒田市条例第35号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第20条第5号
] [
市議会個人情報保護条例第2条第4項
]
(所掌事項)
第3条
審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)
酒田地区広域行政組合情報公開条例(平成20年条例第3号)第16条第1項の規定による諮問に応じ、同条例第12条第1項に規定する公開決定等又は同条例第6条第1項に規定する公開請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(2)
個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、法開示決定等又は個人情報保護法第76条第2項、第90条第2項若しくは第93条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
(3)
市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定の例による諮問に応じ、組合議会開示決定等又は市議会個人情報保護条例第18条第2項、第31条第2項若しくは第38条第2項の規定の例による開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項
[
市議会個人情報保護条例第45条第1項
] [
市議会個人情報保護条例第18条第2項
] [
第31条第2項
] [
第38条第2項
]
(4)
管理者の諮問に応じ、情報公開制度の運営に関する重要事項
(5)
酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年酒田市条例第30号)第5条第2項の規定の例による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
[
酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年酒田市条例第30号)第5条第2項
]
(6)
市議会個人情報保護条例第50条の規定の例による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項
[
市議会個人情報保護条例第50条
]
2
審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、管理者に意見を述べることができる。
(組織)
第4条
審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条
委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2
委員の任期は、4年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
3
管理者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員の職を解くことができる。
4
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条
審査会は、会長が招集し、議長となる。
2
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条
審査会は、必要があると認めるときは、諮問等をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、諮問等の原因となった審査請求がなされた処分にかかる行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。
この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報又は保有個人情報の公開又は開示を求めることができない。
2
諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3
審査会は、必要があると認めるときには、諮問庁に対し、第1項の行政情報又は保有個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4
第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第13条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第9条
審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2
前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条
審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第11条
審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。
ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
[
第8条第3項
] [
第4項
]
2
審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3
審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4
審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第12条
審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申等の送付及び公表)
第13条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第14条
審査会の庶務は、事務局において処理する。
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日組合条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
組合の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた組合の機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る組合の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月1日組合条例第1号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2
施行日前に旧情報公開条例第16条第1項、旧個人情報保護条例第25条第1項の規定により諮問された調査審議については、なお従前の例による。