○酒田市保育士育児休業取得促進事業費補助金交付要綱
(令和6年6月13日告示第492号)
改正
令和7年3月28日告示第279号
(趣旨)
第1条
この告示は、保育士の職場環境を改善し、定着及び離職防止を図ることを目的として、民間立の保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)において育児休業の取得を予定している保育士がいるとき、産前休暇前に代替の保育士を配置し、そのための雇用に要する経費に対し、市長が予算の範囲内で交付する酒田市保育士育児休業取得促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この告示において使用する用語は、次に定めるところによる。
(1)
保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第35条第4項の規定による認可を受けている施設をいう。
(2)
幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設のうち同法第17条第1項の規定による認可を受けている施設をいう。
(3)
保育士 保育士証を有する者をいう。
(4)
育児休業取得保育士 年度途中から育児休業を取得する保育士をいう。
(5)
補助対象保育士 育児休業取得保育士の代替として、当該保育士の産前休暇取得前(産前休暇を取得しない場合は育児休業取得前)までに新規で採用された保育士をいう。
(6)
産前産後休暇 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間前)の日から、出産の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間において、当該保育士の任命権者が休暇を与えた期間をいう。ただし、産前休暇が8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)に満たない場合において、当該保育士の請求により、当該保育士の任命権者が満たない期間を産後休暇に加えて与えた場合は、その期間(ただし、産後休暇期間は10週間を限度とする。) をいう。
(補助対象事業等)
第3条
この補助金の対象となる事業は、育児休業取得保育士がいる保育所等(山形県等が実施する立入調査において、改善指導がなく、又は改善指導があった場合でも速やかな改善が図られているなど、当該事業の実施に問題となる事由がないものに限る。)が実施する補助対象保育士の雇用とする。
2
この補助金の対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間(以下「補助対象期間」という。)における前項に規定する事業に要する経費とし、給与、時間外勤務手当、通勤手当、扶養手当、賞与等、労働の対価として任命権者が補助対象保育士のために支払うすべてのものとする。
3
前項の補助対象期間とは、補助対象保育士の雇用を開始した日から育児休業取得保育士が育児休業を開始した日の前日まで及び当該育児休業を終了した日の翌日から当該雇用を終了した日までの期間(育児休業取得保育士が産前産後休暇を取得し、その期間に賃金の全額支給を受けない場合は、当該産前休暇を開始した日から当該育児休業を開始した日の前日までの期間を除く。)をいう。
(補助金の額)
第4条
この補助金の交付額は、育児休業取得保育士1人につき、補助対象経費から1,000円未満の端数を切り捨てした額とする。ただし1,000,000円を上限とする。
(交付の申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
[
規則第3条
]
(1)
保育士育児休業取得促進事業費補助金事業実施計画書 (様式第1号)
(2)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、規則第6条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
[
規則第6条
]
(変更等の申請)
第7条
補助金の交付の決定を受けた者は、第5条による申請内容に変更が生じた場合は、速やかに規則第8条に定める補助事業等変更申請書により市長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、対象事業の内容又は対象経費の配分を変更しようとする場合であって、補助金の額の20%以内の減額は、規則第8条の規定にかかわらず、規則第21条の規定により軽微な変更とし、これを要しないものとする。
[
第5条
] [
規則第8条
] [
規則第8条
] [
規則第21条
]
(変更等の承認)
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、規則第8条に定める補助金等変更交付決定通知書により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
[
規則第8条
]
(実績報告)
第9条
補助金の交付の決定を受けた者は、対象事業が完了したときは、翌年度の4月10日までに、規則第13条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[
規則第13条
]
(1)
事業実施結果報告書(様式第2号)
(2)
補助対象期間に補助対象保育士に支払った賃金額を証明するもの及び雇用通知書等採用年月日が記載された書面
(3)
育児休業取得保育士及び補助対象保育士の出勤簿及び保育士証の写し
(補助金の確定)
第10条
市長は、前条の実績報告書を受理したときは、報告書等の書類の審査を行い、その内容について適切と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書により、補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
[
規則第14条
]
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年6月13日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日告示第279号)
この告示は、令和7年3月28日から施行し、この告示による改正後の酒田市保育士育児休業取得促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
保育士育児休業取得促進事業費補助金事業実施計画書
様式第2号(第9条関係)
保育士育児休業取得促進事業費補助金事業実施結果報告書