○酒田市定額減税補足給付金支給事務実施要綱
(令和6年6月21日告示第484号)
(目的)
第1条
この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
酒田市定額減税補足給付金(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条
調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で酒田市に住所を有する者(酒田市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。
ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1)
アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)
ア
3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ
その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
(2)
アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者
ア
1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ
その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2
前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
3
第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
(支給額)
第4条
前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1)
アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ア
前条第1項第1号アに掲げる額
イ
前条第1項第1号イに掲げる額
(2)
アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ア
前条第1項第2号アに掲げる額
イ
前条第1項第2号イに掲げる額
2
前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月24日とする。
3
事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。
(受給権者)
第5条
調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
[
第3条
]
(支給の方式)
第6条
臨時給付金の支給を受けようとする者は、酒田市定額減税補足給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出による申請(以下「確認書の提出等」という。)により行う。
2
確認書の提出等は、原則として、確認書を本市へ郵送する方法又は電子申請により行うこととし、これにより難い場合は、本市が設置する窓口に提出する方法による。
3
確認書の提出等に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第2号に掲げる方式は、確認書の提出等を行った者(以下「申請者」という。)が金融機関に口座を開設していないことその他第1号による支給が困難な事由がある場合に限り行う。
(1)
振込方式 本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2)
現金受領方式 本市が本市の窓口で現金を交付すること又は書留扱いの郵便を利用して現金を送付することにより支給する方式
4
申請者は、確認書の提出を行った際に、当該確認書にあらかじめ本市が記載した金融機関の口座への振り込みを希望した場合を除き、調整給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(支給の申込み方式による給付)
第7条
市は、前条の規定に関わらず、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯として市長が別に定めるものに対し、調整給付金の支給の申込みを行う。
[
第3条
]
2
前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、酒田市定額減税補足給付金受給辞退の届出書(様式第2号)による受給の辞退又は酒田市定額減税補足給付金支給口座変更の届出書(様式第3号)による登録口座の変更を申し出ることができる。
3
市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
ただし、口座情報の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該支給対象者は臨時給付金の受給を辞退したものとみなす。
(代理による申請)
第8条
申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書の提出等を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
[
第6条
]
(1)
基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2)
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3)
親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2
代理人が確認書の提出等をするときは、委任の旨を証する書面(確認書又は申請書に委任の旨を証する記載があるものを含む。)を、市長に提出する。
この場合において、市長は、本人確認書類の写しの提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3
市は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(提出期限等)
第9条
調整給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2
確認書及び申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条
市長は、第6条第2項の規定により郵送又は提出された確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付金を支給すべきものと認めたときは、支給を決定し、当該支給対象者に対し臨時給付金を支給する。
[
第6条第2項
]
(臨時給付金の支給等に関する周知)
第11条
市長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書の提出等の方法、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書の提出等が行われなかった場合の取扱い)
第12条
市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに第6条第2項に規定する方法による確認書の提出等が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[
第8条第2項
] [
第6条第2項
]
2
市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[
第9条
]
(不当利得の返還)
第13条
市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条
調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年6月21日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
酒田市定額減税補足給付金支給要件確認書
様式第2号(第7条関係)
酒田市定額減税補足給付金受給辞退の届出書
様式第3号(第7条関係)
酒田市定額減税補足給付金支給口座変更の届出書