○酒田地区広域行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
(昭和48年4月1日組合条例第1号)
改正
昭和49年11月1日組合条例第3号
平成17年11月1日組合条例第3号
平成20年3月14日組合条例第1号
平成21年3月2日組合条例第1号
平成29年3月1日組合条例第1号
令和3年9月14日組合条例第5号
(趣旨)
第1条
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、酒田地区広域行政組合消防本部及び酒田地区広域行政組合消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条
酒田地区広域行政組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1)
消防本部
(2)
消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条
酒田地区広域行政組合消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位 置 酒田市大町字上割43番地の1
名 称 酒田地区広域行政組合消防本部
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条
酒田地区広域行政組合消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
位 置 酒田市大町字上割43番地の1
名 称 酒田地区広域行政組合消防署
管轄区域 酒田市、庄内町、遊佐町
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年11月1日組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月1日組合条例第3号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日組合条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月2日組合条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日組合条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月14日組合条例第5号)
この条例は、令和3年11月25日から施行する。