○酒田市民会館舞台等管理運営業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
(令和6年9月17日告示第609号)
(設置)
第1条
本市が発注する酒田市民会館舞台等管理運営業務委託において、公募型プロポーザルにより受託事業者を決定するため、酒田市民会館舞台等管理運営業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条
委員会は、前条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1)
プロポーザル実施要領及び評価基準の決定
(2)
提案内容に関する審査
(3)
最優秀提案事業者及び次点者の決定
(4)
前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条
委員会は、副市長、総務部長、企画部長、教育次長及び識見を有する者をもって構成する。
2
委員長は、副市長をもって充てる。委員長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。
3
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条
委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2
委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3
委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
4
委員会の審議は、公開しないとともに、何人も審議内容を他に漏らしてはならない。
(報告)
第5条
委員会は、最優秀提案事業者及び次点者を決定したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、企画部文化政策課において処理する。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和6年9月20日から施行する。
(告示の失効)
2
この告示は、第2条第3号に定める最優秀提案事業者及び次点者を決定する日をもって、その効力を失う。