○酒田地区広域行政組合物品購入等参加者選定会規程
(平成27年5月18日組合訓令第6号)
改正
令和2年8月24日組合訓令第5号
令和3年3月26日組合訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、酒田地区広域行政組合財務規則(昭和48年組合規則第16号)第2条の規定ににより準用する酒田市財務規則(平成17年規則第51条)第113条第1項の規定による物品の購入等を必要とする場合における一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する業者(以下「業者」という。)の選定を適正に行うため、酒田地区広域行政組合物品購入等参加者選定会(以下「選定会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
前条の規定に基づき業者の選定について審査するため、選定会を設置する。
(構成及び組織)
第3条
選定会は、1号選定会及び2号選定会で構成する。
2
前項の選定会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、次に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
選定会名
委員長
副委員長
委員
1号選定会
事務局長
消防長
酒田市契約検査課長、委員長が必要と認める本組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)担当部課長等、委員長が必要と認める本組合関係部課長等
2号選定会
事務局長
総務警防課長
酒田市契約検査課長、委員長が必要と認める構成市町担当部課長等、委員長が必要と認める本組合関係部課長等
3
委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(準用)
第4条
前条に定めるもののほか、選定会の取扱いについては、酒田市物品購入等参加者選定会規程(平成17年訓令第33号)の規定を準用する。
この場合において、「酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第27条第3項」とあるのは「酒田地区広域行政組合契約に関する規則(昭和48年組合規則第15号)第2条」と、「契約検査課」とあるのは「事務局管理課」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(令和2年8月24日組合訓令第5号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日組合訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。