(平成27年5月18日組合訓令第6号)
改正
令和2年8月24日組合訓令第5号
令和3年3月26日組合訓令第2号
令和7年3月31日組合訓令第4号
(趣旨)
(準用)
読み替えられる規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第2項の表総務部長事務局長
企画部長消防長
契約検査課長総務警防課長
地域創生部長
市民部長
健康福祉部長
教育次長
契約検査課長
その他委員長が必要と認める関係部課長
酒田市契約検査課長
委員長が必要と認める本組合を構成する市町(以下「構成市町」という。)担当部課長等
委員長が必要と認める本組合関係部課長等
総務課長
土木課長
整備課長
建築課長
農林水産課長
工務課長
その他委員長が必要と認める関係課長
酒田市契約検査課長
委員長が必要と認める構成市町担当部課長等
委員長が必要と認める本組合関係部課長等
第9条総務部契約検査課事務局管理課