○酒田地区広域行政組合の処理施設設置管理条例
(平成20年3月14日組合条例第6号)
(趣旨)
第1条
この条例は、酒田地区広域行政組合の処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
廃棄物の処理及び清掃に関する事項を円滑に行うため、次の処理施設を設置する。
名称
位置
ごみ処理施設
酒田市広栄町三丁目133番地
し尿処理施設
酒田市広栄町三丁目133番地
リサイクルセンター
酒田市北沢字長面200番地
最終処分場
酒田市北沢字鷹尾山1番地の610
(業務)
第3条
前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
(1)
ごみ処理
(2)
し尿処理
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。