○酒田地区広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
(平成20年3月31日組合規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田地区広域行政組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成20年組合第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の手続き)
第2条
条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第3条
縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2)
報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3)
他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
2
管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第4条
条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。
(1)
氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2)
施設の名称
(3)
生活環境の保全上の見地からの意見
(補足)
第5条
この規則に定めるもののほか、報告書等の縦覧手続及び意見書の提出方法に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式
縦覧申込書