○酒田地区広域行政組合危険物の規制に関する規則
(平成2年5月10日組合規則第2号)
改正
平成6年3月30日組合規則第1号
平成11年7月15日組合規則第4号
平成20年3月31日組合規則第1号
平成30年4月1日組合規則第7号
令和4年9月20日組合規則第3号
令和5年3月17日組合規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出部数)
第2条
この規則に基づいて提出する申請書及び届出書の部数は、2部とする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取扱いの届出)
第3条
法第9条の3の規定に基づき貯蔵、取扱いの開始又は廃止の届出があった場合は当該届出書の1部に受理した旨を記載し、届出者に交付するものとする。
(仮貯蔵、仮取扱いの申請等)
第4条
法第10条第1項ただし書の規定に基づき危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの申請を承認したときは、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認証(第2号様式)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付し、承認できないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2
前項の承認を受けた者は、当該場所の周囲を見やすい箇所に承認を受けている旨の掲示板(第3号様式)及び防火に関して必要な事項を記載した掲示板(第4号様式)を設けること。
(製造所等の設置、変更の許可)
第5条
法第11条第1項の規定に基づき製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置、若しくは変更の許可を与えたときは、危険物施設許可指令書(第5号様式)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。
2
製造所等の位置、構造及び設備が、法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認めるときは、危険物施設審査結果通知書(第6号様式)にその理由を付して前項の例により申請者に交付するものとする。
(製造所等の仮使用承認)
第6条
法第11条第5項ただし書の規定に基づき仮使用の申請があった場合は、当該申請に係る施設の部分が、変更の工事中においても火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めるときは、危険物仮使用承認証(第7号様式)に当該申請書の1部を添えて第4条第1項の例により行うものとする。
2
前項の承認を受けた者は、当該場所の見やすい箇所に承認を受けている旨の掲示板(第8号様式)を設けること。
(申請の取下げ)
第7条
次に掲げる申請を取下げようとする者は、危険物施設許可申請等取下げ申請書(第9号様式)により申請しなければならない。
(1)
法第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請
(2)
法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更許可申請
(3)
法第11条第5項の規定による完成検査の申請
(4)
法第11条第5項のただし書の規定による仮使用の承認申請
(5)
法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請
(6)
法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の申請
2
前項の申請があった場合は、当該申請書の1部に受理した旨を記載し、申請者に交付するものとする。
(許可後の工事取りやめ)
第8条
製造所等の許可を受けた者が、工事を取りやめようとする場合は、危険物施設工事取りやめ申請書(第10号様式)に許可書類を添えて申請しなければならない。
2
前項の申請があった場合は、前条第2項の規定を準用する。
(製造所等の譲渡又は引渡の届出)
第9条
法第11条第6項後段の規定に基づき製造所等の譲渡又は引渡の届出があった場合は、第3条の規定を準用する。
(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出)
第10条
法第11条の4第1項の規定に基づき製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更に係る届出があった場合は、第3条の規定を準用する。
(製造所等の廃止届)
第11条
法第12条の6の規定に基づき製造所等の廃止の届出があった場合は、第3条の規定を準用する。
(保安統括管理者の選任、解任の届出)
第12条
法第12条の7第2項の規定に基づき保安統括管理者の選任又は解任の届出があった場合は、第3条の規定を準用する。
(保安監督者の選任、解任の届出)
第13条
法第13条第2項の規定に基づき保安監督者の選任又は解任の届出があった場合は、第3条の規定を準用する。
(予防規程の認可)
第14条
法第14条の2第1項の規定に基づき予防規程の認可を与えたときは、危険物予防規程認可証(第11号様式)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。
(資料の提出)
第15条
製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める様式により遅滞なく届け出なければならない。
(1)
製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更をしようとするとき
製造所
危険物
貯蔵所
軽微な変更届出書(第12号様式)
取扱所
(2)
危険物施設保安員を選任又は解任したとき
危険物施設保安員選任・解任届出書(第13号様式)
(3)
製造所等の使用を3月以上にわたって休止する場合又はこれを再開するとき
製造所
休止
危険物
貯蔵所
使用
届出書(第14号様式)
取扱所
再開
(4)
製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名、地番に変更があったとき
製造所
危険物
貯蔵所
名称等変更届出書(第15号様式)
取扱所
(5)
製造所等において事故が発生したとき
製造所
危険物
貯蔵所
事故発生届出書(第16号様式)
取扱所
2
前項の届出があった場合は、第3条の規定を準用する。
(収去証の交付)
第16条
法第16条の5第1項の規定に基づき消防職員に危険物を収去させるときは、所有者等に収去証(第17号様式)を交付しなければならない。
2
収去した危険物について、すみやかに試験を行い、その結果について被収去者に通知しなければならない。
(完成検査前検査の結果通知)
第17条
政令第8条の2第7項の規定に基づき申請者に対する完成検査前検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の結果通知は、特定屋外タンク貯蔵所完成検査前検査通知書(第18号様式)により行うものとする。
(保安検査時期変更の承認)
第18条
政令第8条の4第2項ただし書の規定に基づき保安検査時期変更の承認を与えたときは、保安検査時期変更承認証(第19号様式)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。
(委任)
第19条
この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
2
この規則の施行前に、次に掲げる者になされた許可の申請、届出その他の手続きは、この規則に基づいてなされた手続きとみなす。
(1)
山形県知事
(2)
酒田市長
(3)
酒田地区消防組合管理者
(4)
酒田地区消防組合消防長
附 則(平成6年3月30日組合規則第1号)
1
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2
この規則による改正後の様式は、前項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(平成11年7月15日組合規則第4号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日組合規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日組合規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月20日組合規則第3号)
この規則は、令和4年9月20日から施行する。
附 則(令和5年3月17日組合規則第4号)
この規則は、令和5年3月17日から施行する。
第1号様式 削除
第2号様式
危険物(仮貯蔵/仮取扱い)承認証
第3号様式
危険物仮貯蔵・仮取扱い場所
第4号様式
掲示板
第5号様式
危険物施設許可指令書
第6号様式
危険物施設審査結果通知書
第7号様式
危険物(製造所/貯蔵所/取扱所)仮使用承認証
第8号様式
消防法による仮使用承認済
第9号様式
危険物施設許可申請等取下げ申請書
第10号様式
危険物施設工事取りやめ申請書
第11号様式
危険物予防規程認可証
第12号様式
危険物(製造所/貯蔵所/取扱所)軽微な変更届出書
第13号様式
危険物施設保安員選任・解任届出書
第14号様式
危険物(製造所/貯蔵所/取扱所)使用(休止/再開)届出書
第15号様式
危険物(製造所/貯蔵所/取扱所)名称等変更届出書
第16号様式
危険物(製造所/貯蔵所/取扱所)事故発生届出書
第17号様式
収去証
第18号様式
特定屋外タンク貯蔵所完成検査前検査通知書
第19号様式
保安検査時期変更承認証