○酒田市地方就職学生支援金交付要綱
(令和6年4月1日告示第592号)
(趣旨)
第1条
この告示は、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を図るため、山形県地方就職学生支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)の規定に基づき、市長が予算の範囲内で交付する酒田市地方就職学生支援金(以下「地方就職支援金」という。)に関し、県実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条
交付対象者は、「県実施要領第5(1)地方就職支援金の支給」に定める要件を満たす者とする。
この場合において、当該要件中「山形県」及び「市町村」とあるのは、「本市」と読み替えるものとする。
(地方就職支援金の額)
第3条
地方就職支援金の額は、最大11,900円とする。
(交付の申請)
第4条
地方就職支援金の交付を申請しようとする者は、地方就職支援金交付申請書(様式第1号)及び内定先企業による証明書(様式第2号)、在学証明書、交通費の領収書、本人確認書類及びその他必要な資料を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る地方就職支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、地方就職支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第6条
市長は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があるときは、地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第7条
市長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、それぞれ当該各号に定める地方就職支援金の額の返還を請求する。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして本市が認めた場合は、この限りでない。
(1)
虚偽の申請等をした場合 全額
(2)
地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額
(3)
地方就職支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合 全額(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
(4)
就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合 全額
(5)
本市への転入日から3年未満で他自治体へ転出した場合 全額
(6)
本市への転入日から3年以上5年以内に他自治体へ転出した場合 半額
(7)
その他市長が返還の必要があると認めた場合 全額又は半額
(個人情報の取扱い)
第8条
市長は、地方就職学生支援事業の実施に当たり、あらかじめ第4条に規定する申請を行う者から個人情報を事業実施の範囲内で国、都道府県、他の市区町村に提供し、又は確認する旨の了解を得ておかなければならない。
[
第4条
]
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
地方就職支援金交付申請書
地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)
山形県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(別紙2)
様式第2号(第4条関係)
内定先企業による証明書
様式第3号(第5条関係)
地方就職支援金交付決定通知書