○酒田市地方就職学生支援金交付要綱
(令和6年4月1日告示第592号)
改正
令和7年4月1日告示第504号
(趣旨)
第1条
この告示は、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消を図るため、山形県地方就職学生支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)の規定に基づき、市長が予算の範囲内で交付する酒田市地方就職学生支援金(以下「地方就職支援金」という。)に関し、県実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条
交付対象者は、地方就職支援金の交付の申請(以下「申請」という。)時点において(1)及び(2)の要件を満たす者とする。
(1)
移住等に関する要件
次に掲げる要件の全てに該当すること
ア
移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調整から令和2年国政調査までにかけての人口減少率が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)を除く地域のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業・修了していること。
ただし、就職活動等に係る経費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(イ)
大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ
移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
本市に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、山形県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ)
交付金の交付決定がされた後であって、山形県において地方就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
(ウ)
地方就職支援金の申請時において、卒業・終了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(エ)
移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に次号の要件を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
(2)
就業に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
ア
就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
勤務地が山形県内に所在する企業等に、前号アの要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
(イ)
勤務地が山形県内に所在すること。
(ウ)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
(エ)
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ)
官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
ただし、市町村が機関を指定して対象とすることを可能とする。なお、県の機関については県内全域及び県外への赴任が生じ、支給要件を満たすことが困難なため、指定できないものとする。
(カ)
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。
ただし、移住に係る経費(移転費)については対象とする。
イ
就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)
山形県内への勤務地限定型社員として採用であること。
(地方就職支援金の額)
第3条
地方就職支援金の額は、最大11,900円とする。移転費については移転に要する最低限の実費であることが証明できる場合は、移転に要した実費の金額に相当する地方就職支援金を支給する。ただし、証明できない場合は最大81,500円の地方就職支援金を支給する。
(交付の申請)
第4条
地方就職支援金の申請期間は毎年度4月1日から(令和6年度にあっては10月1日)から2月末日までの間とし、以下の書類を市長に提出しなければならない。
(1)
申請書(様式第1号)(移住後、継続して居住する意思の宣誓)
ア
様式第1号-1(交通費のみ)
イ
様式第1号-2(移転費のみ)
ウ
様式第1号-3(交通費及び移転費)
(2)
写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
(3)
卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始が1年以内のもの)、在学中に交通費を申請する場合は在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合は、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
(4)
就職活動等に係る経費(交通費)、移住に係る経費(移転費)の領収書
(5)
就業証明書(様式第2号)(新規採用者であること、対象経費の支給がないこと、申請者本人による当該企業への就職及び就業継続の意思の宣誓)
※勤務地限定型社員としての採用の場合は、その旨併せて記載されているもの
(6)
移住元の住所が確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)
(7)
地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る地方就職支援金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、地方就職支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(報告及び立入調査)
第6条
市長は、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があるときは、地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第7条
市長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、それぞれ当該各号に定める地方就職支援金の額の返還を請求する。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして本市が認めた場合は、この限りでない。
(1)
全額の返還
ア
虚偽の申請等をした場合
イ
(在学中に交通費を申請する場合)地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ
(在学中に交通費を申請する場合)地方就職支援金の申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合
エ
就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ
地方就職支援金への申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満で本市から転出した場合
(2)
半額の返還
ア
地方就職支援金の申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(個人情報の取扱い)
第8条
市長は、地方就職学生支援事業の実施に当たり、あらかじめ第4条に規定する申請を行う者から個人情報を事業実施の範囲内で国、都道府県、他の市区町村に提供し、又は確認する旨の了解を得ておかなければならない。
[
第4条
]
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第504号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
地方就職支援金交付申請書
地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)
山形県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(別紙2)
様式第2号(第4条関係)
就業証明書
様式第3号(第5条関係)
地方就職支援金交付決定通知書