○酒田市障がい福祉サービス等利用者負担額減免取扱要綱
(令和6年8月23日告示第586号)
(趣旨)
第1条
この告示は、令和6年7月25日の大雨による災害(以下「令和6年7月大雨災害」という。)で被災した世帯の生活を支援することを目的に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11、災害その他の特別の事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(障発第0331006号))、災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(障発第0327004号))及び災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用を負担することが困難となった障害者に係る療養介護医療費の取扱いについて(平成19年4月4日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(障発第0404003号))に基づき、介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費をいう。障害児通所給付費等(障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費をいう。)、自立支援医療費(更生医療費又は育成医療費に限る。)、補装具費及び療養介護医療費に係る利用者負担額の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条
減免を受けることができる者は、前条の障がい福祉サービス等の利用者又は利用者の属する世帯の生計を主として維持する者であって、令和6年7月大雨災害により、住宅について著しい損害を受け、利用者負担額を負担することが困難であると認められるものとする。
(減免の適用基準及び内容)
第3条
減免の適用基準は、前条の損害の程度が、準半壊以上と認定された場合とし、利用者負担に係る自己上限負担額を0円とする。
(減免の適用)
第4条
減免の適用は、月単位とし、その申請期間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)
減免の申請期間 令和6年9月2日から令和6年11月29日までとする。
(2)
減免の適用開始月 減免は、次条に規定する申請書を受理した日の属する月の翌月から適用する。
ただし、申請を受理した日が月の初日の場合は、当該月から適用する。
(3)
減免の適用期間 減免の期間は、6箇月とする。
ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、さらに6箇月以内を限度として、これを延長することができる。
(減免の申請等)
第5条
減免の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、酒田市障がい福祉サービス等利用者負担額減免申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、酒田市障がい福祉サービス等利用者負担額減免決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条
市長は、申請者が偽りその他不正の手段により減免の決定を受けたと認めた場合は、減免の決定の全部を取り消し、減免によりその支払を免れた負担額を徴収するものとする。
(その他)
第7条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1
この告示は、令和6年9月1日から施行し、令和6年7月25日から適用する。
(この告示の失効)
2
この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
3
前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に減免の決定を受けたものに係る第6条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
酒田市障がい福祉サービス等利用者負担額減免申請書
様式第2号(第5条関係)
酒田市障がい福祉サービス等利用者負担額減免決定(却下)通知書