(令和6年8月23日告示第586号)
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年7月25日の大雨による災害(以下「令和6年7月大雨災害」という。)で被災した世帯の生活を支援することを目的に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11、災害その他の特別の事情により自立支援医療に要する費用を負担することが困難となった支給認定障害者等に係る自立支援医療費の取扱い等について(平成18年3月31日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(障発第0331006号))、災害その他の特別の事情により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて(平成19年3月27日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(障発第0327004号))及び災害その他の特別の事情により療養介護医療に要する費用を負担することが困難となった障害者に係る療養介護医療費の取扱いについて(平成19年4月4日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(障発第0404003号))に基づき、介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費をいう。障害児通所給付費等(障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費をいう。)、自立支援医療費(更生医療費又は育成医療費に限る。)、補装具費及び療養介護医療費に係る利用者負担額の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
(減免の適用基準及び内容)
(減免の適用)
(減免の申請等)
(減免の取消し)
(その他)
(施行期日等)
(この告示の失効)
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)