○令和6年7月25日からの大雨による災害に係る被災家屋解体及び撤去給付金支給事業実施要綱
(令和6年10月10日告示第651号)
(趣旨)
第1条
この告示は、令和6年7月25日からの大雨による災害(以下「令和6年7月大雨災害」という。)により損壊した市内の被災家屋について、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図ることを目的に実施した解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下同じ。)に対して、臨時的な給付措置として実施する被災家屋解体及び撤去給付金に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
被災家屋解体及び撤去給付金 前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(2)
被災家屋 市内に存する住宅であって令和6年7月大雨災害によって大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被害を受け、当該被害について罹災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書をいう。)の交付を受けたもののうち、令和7年7月31日までに解体及び撤去を完了するものをいう。
(支給対象者)
第3条
この告示の規定に基づく給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年7月大雨災害により損壊した被災家屋を解体及び撤去する者とする。
(支給額)
第4条
給付金の額は、被災家屋1軒につき、100万円とする。
(申請)
第5条
給付金の交付を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、被災家屋解体及び撤去給付金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
前項に規定する申請の期限は、市長が別に定める。
(支給の決定)
第6条
市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付金を支給すべきものと認めたときは、次項に規定する当該被災家屋の解体及び撤去の確認をもって、支給を決定し、申請者に対し給付金を支給する。
2
申請者は、被災家屋の解体及び撤去の完了の日の翌日から起算して30日以内に被災家屋解体及び撤去報告書(様式第2号)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。
(申請の取り下げ)
第7条
申請者は、やむを得ない理由により被災家屋の解体及び撤去に関する給付金申請を取り下げる場合は、速やかに被災家屋解体及び撤去給付金申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2
市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条
市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める 。
(受給権の譲渡、担保の禁止)
第9条
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年10月10日から施行し、令和6年7月26日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
被災家屋解体及び撤去給付金申請書
様式第2号(第6条関係)
被災家屋解体及び撤去報告書
様式第3号(第7条関係)
被災家屋解体及び撤去給付金申請取下書