○酒田市財政状況説明書の作成及び公表に関する条例
(平成17年11月1日条例第54号)
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による書類(以下「財政状況説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表)
第2条
財政状況説明書の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
2
天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況説明書を公表することができないときは、市長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(掲載内容)
第3条
前条第1項の規定により6月に公表する財政状況説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。
(1)
収入及び支出の概況
(2)
住民の負担の状況
(3)
公営事業の経理の概況
(4)
財産、市債及び一時借入金の現在高
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
2
前条第1項の規定により12月に公表する財政状況報告書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
3
市長は、必要に応じ財政状況報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字等を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条
財政状況説明書の公表は、市の広報に掲載して行うものとする。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
第3条第2項の規定にかかわらず、平成17年12月に公表する財政状況は、同年10月31日をもって廃された酒田市、飽海郡八幡町、同郡松山町及び同郡平田町に係る平成17年4月1日から10月31日までの期間における同項に規定する事項を記載するものとする。