○酒田市法定外公共物の管理に関する条例
(平成17年11月1日条例第69号)
(趣旨)
第1条
この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、本市が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。
(2)
認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。
(3)
水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体をなす施設、構造物その他の附属物及びため池を含む。)をいう。
(行為の禁止)
第3条
何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2)
みだりに法定外公共物に土石、竹木、じんかい、汚物若しくは廃物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3)
法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条
法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1)
法定外公共物の敷地に施設、構造物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。
(2)
法定外公共物の施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。
2
前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上市長に申請しなければならない。
3
市長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(許可の変更)
第5条
前条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより変更の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第6条
第4条第1項の許可の期間は、市長が特に認めた場合を除き、10年以内とする。
(占用料等)
第7条
市長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2
占用料の額の算定に当たっては、酒田市道路占用料徴収条例(平成17年条例第154号。以下「占用料条例」という。)第2条の規定を準用する。
3
占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については許可の際に徴収する。
4
既に納付された占用料については、当該許可の期間の中途で占用を廃止した場合においても返還しない。
ただし、市長が占用の許可若しくは承認を取り消したとき又は天災その他の不可抗力により占用ができなくなったときは、その者の申請により、その全部又は一部を返還することができる。
(占用料等の減免)
第8条
市長は、占用物件に係る占用料について、これを減額し、又は免除することができる。
2
占用料の減免に当たっては、占用料条例第3条の規定を準用する。
(督促)
第9条
第7条の規定により納付すべき占用料を納付しない者がある場合、市長は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第10条
前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2
督促手数料及び延滞金の徴収については、酒田市督促手数料条例(平成17年条例第75号)及び酒田市税条例(平成17年条例第70号)の定めるところによる。
3
滞納処分については、国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例による。
(許可内容の確認)
第11条
市長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。
(注意義務)
第12条
第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(表示義務)
第13条
第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、氏名、住所その他規則で定める事項を記載した標識を、当該許可を受けて同項各号に掲げる行為をしようとする場所の見やすい位置に掲示しなければならない。
ただし、許可の期間が7日未満であるときは、この限りでない。
(土木工事)
第14条
第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2
第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事を行った者が当該土木工事を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第15条
第4条第1項第1号の許可を受けて占用していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条
第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(権利義務の承継)
第17条
第4条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は同項の許可を受けた法人が合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人が、当該許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から1月以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第18条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。
(1)
この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2)
第4条第3項の規定により付された条件に違反した者
(3)
偽りその他不正な手段により許可を受けた者
2
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1)
法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
(2)
法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復)
第19条
市長は、第3条各号に掲げる禁止行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるとき、又は第15条の規定による原状回復が行われず、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときは、当該行為を行った者に対し原状に回復するよう命ずることができる。
(過料)
第20条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第3条各号に掲げる行為を行った者
(2)
第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第3項の許可条件に違反した者
(3)
第15条の規定による原状回復をせず、又は正当な理由なく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(4)
第18条又は前条の規定による市長の命令に従わなかった者
2
市長は、詐欺その他不正の行為により第7条第1項の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。
(委任)
第21条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の酒田市法定外公共物の管理に関する条例(平成14年酒田市条例第7号)、八幡町法定外公共物管理条例(平成15年八幡町条例第20号)、松山町法定外公共物管理条例(平成15年松山町条例第19号)又は平田町法定外公共物の管理及び処分に関する条例(平成15年平田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。