土地 | (行政財産) | | |
敷地 | 平方メートル | |
公園 | 平方メートル | |
広場 | 平方メートル | |
緑地 | 平方メートル | |
実習地 | 平方メートル | |
(普通財産) | | |
宅地 | 平方メートル | |
耕地 | 平方メートル | |
山林 | 平方メートル | |
原野 | 平方メートル | |
牧場 | 平方メートル | |
池沼 | 平方メートル | |
鉱泉地 | 平方メートル | |
墳墓地 | 平方メートル | |
雑種地 | 平方メートル | 他の種目に属さないもの |
立木 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの |
建物 | 木造建 | 建平方メートル | |
延平方メートル | |
非木造建 | 建平方メートル | |
延平方メートル | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、へい、生垣等を包括する。 |
水道 | 個 | 1式をもって1個とする。 |
下水 | 個 | 溝きょ、埋下水等の各1式をもって1個とする。 |
築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等(立木を除く。)を1団とし1箇所をもって1個とする。 |
池井 | 個 | 貯水池、プール、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 |
舗床 | 個 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト舗等の各1箇所をもって1個とする。 |
照明装置 | 個 | 電灯、ガス灯、弧光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各1式をもって1個とする。 |
暖房装置 | 個 | 暖炉、ガス暖炉等も包括し、各1式をもって1個とする。 |
冷房装置 | 個 | 1式をもって1個とする。 |
通風装置 | 個 | 1式をもって1個とする。 |
消火装置 | 個 | 1式をもって1個とする。 |
通信装置 | 個 | 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各1式をもって1個とする。 |
煙突 | 個 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を1団として、1基をもって1個とする。 |
貯槽 | 個 | 水槽油槽、ガス槽を包括し、各その個数による。 |
土留 | 個 | 石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。 |
橋梁 | 個 | さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。 |
望楼 | 個 | 1箇所をもって1個とする。 |
焼却炉 | 個 | 鎔鉱炉、反射炉、結晶炉、焼却炉等の各1式をもって1個とする。 |
原動装置 | 個 | 発電装置発動装置気缶、ガス発生装置等の各1式をもって1個とする。 |
変電装置 | 個 | 変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各1式をもって1個とする。 |
伝動装置 | 個 | 伝動装置、シャフチング等の各1式をもって1個とする。 |
作業装置 | 個 | 除じん装置、噴霧装置等の各1式をもって1個とする。 |
諸標 | 個 | 立標、信号標等の各1式をもって1個とする。 |
雑工作物 | 個 | 他の種目に属さないもの |
機械器具 | 電気機械 | 個 | 電気炉、(本体)発電用の蒸気缶、蒸気タービン、内燃機関、水車配電盤(附属計器類を含む。)電動機、発電機、変圧器、電動工具、家庭用電気機器、電気ボイラーその他の電気機械器具、及び電気工具など包括する。 |
通信機械 | 個 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。 |
工作機械 | 個 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、手削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等及び器具、工具、冶具類など包括する。 |
木工機械 | 個 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸刃目方立機械等、木工機械専門機械器具及び木工工具などを包括する。 |
土木機械 | 個 | 掘削機、(動力シャベル等)道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。 |
試験及び測定器 | 個 | 金尺材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定機器(電気測定機器等も含む。)などを包括する。 |
荷役運搬機械 | 個 | 起重機、走行起重機、天井走行起重機、エレベーター、コンベアー、索道捲揚機などを包括する。 |
産業機械 | 個 | 水管缶、煙管缶、円缶、特殊缶、蒸気タービン、往復式蒸気機関、内燃機関(発電用を除く。)、製鉄機械、化学機械、製薬機械、鍛圧機械、汎用風水力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械、紡績紡織機械などを包括する。 |
車両 | 個 | 自動2輪車及び自動車などを包括する。 |
医療用機械 | 個 | 医療用機械、電気治療器などを包括する。 |
雑機械及び器具 | 個 | 他の種目に属さないものを包括する。 |
船舶 | 汽船 | 隻(総トン数) | 電動船、内火船等機関によって推進するものを包括する。 |
雑船 | 隻 | 他の種目に属しない一切の船舶を包括する。 |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 平方メートル | |
鉱業権 | 平方メートル | |
その他 | 平方メートル | 他の種目に属さないもの |
特許権等 | 特許権 | 件 | |
著作権 | 件 | |
その他 | 件 | 他の種目に属さないもの |
有価証券 | 株券 | 株 | |
社債券 | 口 | 特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により、登録された社債を含む。 |
国債証券 | 口 | |
地方債証券 | 口 | |
その他 | ― | 受益証券、出資証券、持分等を含む。 |
出資に因る権利 | 出資による権利 | ― | |