○酒田市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
(平成17年11月1日規則第92号)
改正
平成28年3月30日規則第24号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知等)
第2条
市長は、条例第3条第3項の規定により分担金の額を決定したときは、酒田市営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第3条
条例第5条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納期限前7日までに酒田市営土地改良事業分担金減免・徴収猶予申請書(様式第2号)に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、その旨を酒田市営土地改良事業分担金減免・徴収猶予決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3
分担金の減免を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、ただちにその旨を市長に届け出なければならない。
4
分担金の徴収猶予の期間は、1年を限度とする。
(受益者の変更届)
第4条
条例第7条第2項の規定により、受益者に変更があった旨を届け出ようとする者は、受益者変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(納入通知書の交付時期)
第5条
分担金の納入通知書は、納期限前20日までに納付者に交付しなければならない。
(書類の備え付け)
第6条
市長は、分担金の賦課徴収を明らかにするため、次の書類を備えなければならない。
(1)
分担金賦課簿
(2)
分担金徴収簿
(3)
前2号に掲げるもののほか、分担金の賦課徴収に関し必要な書類
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の松山町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則(昭和55年松山町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
酒田市営土地改良事業分担金決定通知書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
酒田市営土地改良事業分担金減免・徴収猶予申請書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
酒田市営土地改良事業分担金減免・徴収猶予決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
受益者変更届
[別紙参照]