○酒田市廃棄物減量等推進審議会条例
(平成17年12月21日条例第227号)
改正
平成20年3月12日条例第1号
平成22年3月5日条例第1号
(設置)
第1条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7第2項の規定に基づき、本市に酒田市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、本市における一般廃棄物の減量等について調査及び審議する。
(組織)
第3条
審議会は、委員20人以内で組織する。
2
審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1)
識見を有する者
(2)
市民組織及び関係機関の代表者
(3)
前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第7条
審議会は、必要に応じ、委員以外の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、市民部において行う。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(酒田市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
7
酒田市廃棄物減量等推進審議会条例(平成17年条例第227号)の一部を次のように改正する。
第8条中「健康福祉部」を「市民部」に改める。