○酒田市小型除雪機械購入補助金交付要綱
(平成19年10月12日告示第332号)
改正
平成20年11月13日告示第425号
平成24年3月30日告示第195号
平成25年3月27日告示第116号
(趣旨)
第1条
この告示は、除雪指定路線以外の生活道路又は通学路の交通及び市民生活の安全を確保するため、5人以上の市民(以下「共同購入者」という。)が市内販売店から共同で小型除雪機械を購入することに対して行う補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「小型除雪機械」とは、次の各号のいずれかに該当するものとし、市長が認めたものをいう。
(1)
ハンドガイドの場合は、ロータリー(6馬力以上であるものに限る。)又はバケット仕様であること。
(2)
トラクター装着装置の場合は、ロータリー又は排土板仕様であること。
(補助)
第3条
市は、予算の範囲内において共同購入者に対し小型除雪機械購入の一部を補助するものとする。
(補助金の額)
第4条
前条の規定により市が行う補助金の額は、購入費の2分の1(その額が30万円を超えるときは30万円)以内とする。
2
維持管理及び運行に係る経費一切は、共同購入者負担とする。
(交付の申請)
第5条
第3条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、小型除雪機械購入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
購入計画書
(2)
除雪作業箇所図
(3)
共同購入者名簿
(4)
収支予算書
(5)
除雪機械購入見積書の写し
2
市長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(交付の決定及び通知)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じ行う調査等により補助金交付の可否を決定し、小型除雪機械購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条
共同購入者は、事業完了後遅滞なく小型除雪機械購入実績報告書(様式第3号)に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
購入小型除雪機械の写真
(2)
小型除雪機械購入領収書の写し
(補助金の額の確定)
第8条
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類審査を行い、その内容について適切と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、共同購入者の代表者に小型除雪機械購入補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条
補助金は、その額の確定後において、共同購入者の代表者の請求により交付するものとする。
(管理の義務)
第10条
補助金の交付を受けた者は、交付の日から5年間当該小型除雪機械を善良な管理者の注意をもって維持管理に当たらなければならない。
(決定通知の取消し及び補助金の返還)
第11条
市長は、共同購入者又は既に補助金の交付を受けた者が、この告示に違反したときは、その者に対する補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(帳簿及び書類の整備)
第12条
この告示によって補助金交付の指令を受けた者は、当該補助金に係る事業の施行に関する経理を明らかにした帳簿及び書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年11月13日告示第425号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第195号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
小型除雪機械購入補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
小型除雪機械購入実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
補助金交付額確定通知書
[別紙参照]