○酒田市知的障害者職親委託事業実施要綱
(平成24年3月27日告示第231号)
改正
平成25年4月1日告示第190号
平成28年3月11日告示第91号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第3号及び酒田市地域生活支援事業の実施に関する規則第2条第2項第3号の規定により知的障害者(以下「知的障がい者」という。)の更生援護(知的障がい者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護をいう。以下同じ。)を職親に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において職親とは、知的障がい者の自立支援に熱意を有する事業経営者等の私人であって、知的障がい者を自己のもとに預かり、その自立に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、次の各号に掲げる条件のいずれにも該当する職場を有する者をいう。
(1)
知的障がい者に適した職種があること。
(2)
訓練及び指導を行うための適切な設備があること。
(3)
訓練及び指導に当たる適切な指導者がいること。
(4)
知的障がい者の安全及び衛生について配慮がなされていること。
(対象者)
第3条
知的障害者職親委託事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に住所を有し、児童相談所又は知的障がい者更生相談所において知的障がいと判断された者又は療育手帳の交付を受けている者とする。
(職親委託期間)
第4条
市長は、知的障がい者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、一般雇用への切替え又は新たに就職ができるよう努めるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、委託期間を更新することができるものとする。
(職親登録の手続)
第5条
職親になることを希望する者は、知的障がい者職親申込書(様式第1号。以下「職親申込書」という。)により市長に申込まなければならない。
2
市長は、前項の規定による申込みがあったときは、第2条各号に掲げる事項について必要な調査を行い、職親とすることを適当と認めた者については知的障がい者職親台帳(様式第2号。以下「職親台帳」という。)に登録するとともに知的障がい者職親申込承認通知書(様式第3号)により当該申込者に通知し、不適当と認めた者については知的障がい者職親申込不承認通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。
(職親申込書記載事項の変更の届出等)
第6条
前条第2項の規定により職親の登録を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届出書により市長に届け出なければならない。
(1)
職親申込書の記載事項に変更が生じたとき 知的障がい者職親申込書記載事項変更届(様式第5号)
(2)
職親を辞退又は辞任しようとするとき 知的障がい者職親辞退(辞任)届(様式第6号)
(職親委託の申込等)
第7条
職親に訓練及び指導の委託を希望する知的障がい者又はその保護者は、知的障がい者職親委託申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、職親委託の適否について必要な調査を行うとともに、必要に応じて知的障がい者更生相談所長に判定を依頼するものとする。
(職親委託の決定)
第8条
市長は、前条第2項の調査及び判定の結果、職親に委託することが適当と認めるときは、職親台帳に登録されている者のうちから当該知的障がい者に適合する職親を選定し、委託するものとする。
2
市長は、職親委託を決定したときは、知的障がい者職親委託決定通知書(様式第8号)により当該知的障がい者又はその保護者に、知的障がい者職親委託通知書(様式第9号)により職親に、それぞれ通知するものとする。
(訓練及び指導の実施に係る留意事項)
第9条
職親は、訓練及び指導の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
委託契約に定められた職種と異なる職種に従事させないこと。
(2)
安全、衛生その他の労働条件については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定によるほか、危険な作業には従事させないこと。
(委託後の指導)
第10条
市長は、職親委託を行ったときは、知的障がい者福祉司又は社会福祉主事に当該職親の家庭又は事業場を訪問させ、必要な連絡指導を行わせるものとする。
2
職親は、前項に規定する職員の訪問、連絡及び指導に協力しなければならない。
(職親の義務)
第11条
職親は、職親委託を受けた場合において、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障がい者は、民法上の賠償の責務は負わないものとする。
2
職親は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、市長に遅滞なく通知しなければならない。
(1)
委託を受けた知的障がい者に身体的又は精神的な変化が認められた場合
(2)
委託を受けた知的障がい者が事故等により1週間以上職親の監督から離れた場合
(3)
委託を受けた知的障がい者の保護又は更生指導が困難となった場合
(4)
職業の内容を変更し、又は廃業し、若しくは移転しようとする場合
(職親の登録の取消)
第12条
市長は、第5条第2項の登録を受けた者について、第2条に規定する基準を満たさなくなったと認められる場合のほか、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。
(事業の利用に係る留意事項)
第13条
知的障がい者は、職親の指示又は指導に従い、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに、当該知的障がい者の保護者(以下「保護者」という。)もこれに協力しなければならない。
2
保護者は、当該知的障がい者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
3
保護者は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1)
保護者が住所を変更したとき。
(2)
当該知的障がい者が、理由なく職親のもとを離れ帰宅したとき。
(3)
当該知的障がい者に身体的、精神的変化が認められたとき。
(4)
当該知的障がい者が家事又は事故等により引き続き1週間以上職親の監督から離れるとき。
(委託の解除)
第14条
市長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、職親委託を解除することができる。
(1)
当該知的障がい者又は職親が事故等により委託が不可能と認められたとき。
(2)
当該知的障がい者又は職親が義務を履行しないとき。
(3)
虚偽の報告等、信義誠実に反する行為があったとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が委託の措置を不適当と認めたとき。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第190号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日告示第91号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
知的障がい者職親申込書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
知的障がい者職親台帳
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
知的障がい者職親申込承認通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
知的障がい者職親申込不承認通知書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
知的障がい者職親申込書記載事項変更届
[別紙参照]
様式第6号(第6条関係)
知的障がい者職親辞退(辞任)届
[別紙参照]
様式第7号(第7条関係)
知的障がい者職親委託申請書
[別紙参照]
様式第8号(第8条関係)
知的障がい者職親委託決定通知書
[別紙参照]
様式第9号(第8条関係)
知的障がい者職親委託通知書
[別紙参照]