9 酒田市旧鐙屋設置管理条例(平成24年条例第29号)の一部を次のように改正する。第3条中「酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に改める。
第4条第1項第3号及び第6条から第9条までの規定中「教育委員会」を「市長」に改める。
第10条第1項中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2項中「教育委員会」を「市」に改める。
第11条及び第12条中「教育委員会」を「市長」に改める。
第13条中「教育委員会」を「市長」に改め、同条第2号中「き損」を「毀損」に改める。
第14条ただし書及び第15条第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第18条中「き損」を「毀損」に改める。
第20条中「教育委員会」を「市長」に改める。