○酒田市女性活躍支援員設置要綱
(平成30年4月1日告示第287号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市における女性活躍を推進するため、酒田市女性活躍支援員(以下「支援員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
支援員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
企業等の女性活躍に対する相談、助言及び指導に関すること。
(2)
国、県その他機関の女性活躍施策に関する情報の収集及び提供に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、本市の女性活躍の推進に関すること。
(委嘱)
第3条
支援員は、前条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、市長が委嘱する。
(身分)
第4条
支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職で非常勤とする。
(任期)
第5条
支援員の任期は、任命の日から当該会計年度の3月31日までとする。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。