○酒田市豚熱ワクチン接種緊急支援事業費補助金交付要綱
(令和3年1月26日告示第100号)
改正
令和3年4月1日告示第350号
令和4年4月1日告示第251号
(趣旨)
第1条
この告示は、豚熱の感染拡大防止及び被害の甚大化防止を目的として、予防的豚熱予防注射に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する酒田市豚熱ワクチン接種緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「豚熱」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定するものをいう。
(事業実施主体)
第3条
補助金の交付の対象となる事業実施主体は、庄内地区家畜畜産物衛生指導協会とする。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条
補助金の交付の対象となる経費は、庄内地区家畜畜産物衛生指導協会が実施する予防的豚熱予防注射接種助成金事業の対象経費とし、補助金額は一頭当たり15円とする。
(交付の申請)
第5条
規則第3条に規定する事業計画書、収支予算書及び市長が必要とする書類は次のとおりとする。
(1)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業実施(変更)計画書(様式第1号)
(2)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業(変更)収支予算書(様式第2号)
(補助事業等の変更の承認)
第6条
規則第8条の規定により変更の承認を受ける場合には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業実施(変更)計画書
(2)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業(変更)収支予算書
(3)
その他市長が必要とする書類
(実績報告)
第7条
規則第13条の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助事業完了の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、添付する書類は次のとおりとする。
(1)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業実績書(様式第3号)
(2)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業収支精算書(様式第4号)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(概算払)
第8条
市長は、必要と認めるときは補助金の概算払いをすることができる。
2
前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(帳簿の整備)
第9条
規則第20条に定める帳簿及び書類の保管期間は、事業完了後5年間とする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は令和3年1月26日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日告示第350号)
(施行期日)
1
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行日の前日までに、この告示による改正前の第5条の規定によりなされた申請については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日告示第251号)
(施行期日)
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行日の前日までに、この告示による改正前の第5条の規定によりなされた申請については、なお従前の例による。
様式第1号(第5条、第6条関係)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業実施(変更)計画書
豚熱ワクチン接種緊急支援事業実施(変更)計画書
[別紙参照]
様式第2号(第5条、第6条関係)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業(変更)収支予算書
豚熱ワクチン接種緊急支援事業(変更)収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業実績書
豚熱ワクチン接種緊急支援事業実績書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
豚熱ワクチン接種緊急支援事業収支精算書
豚熱ワクチン接種緊急支援事業収支精算書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
概算払請求書
概算払請求書
[別紙参照]