○酒田手をつなぐ育成会運営費補助金交付要綱
(令和3年3月31日告示第179号)
(趣旨)
第1条
この告示は、知的障がい者福祉団体の活動促進を図り、もって、障がい福祉の向上に寄与するため、知的障がい者福祉団体に対して酒田手をつなぐ育成会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条
補助金の交付対象は、酒田手をつなぐ育成会とする。
(補助対象経費)
第3条
補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する団体の運営及び事業に必要とされる報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料その他市長が特に必要と認める経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する経費及びこれらに類する経費は対象外とする。
(1)
役員報酬
(2)
慶弔費
(3)
上部団体及び他団体への負担金
(4)
積立金
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めない経費
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内に相当する額で、予算の範囲内で市長が決定する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする団体 (以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年度市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の変更)
第7条
申請者は、補助金の交付決定後に申請事項に変更が生じたときは、規則第8条に規定する補助事業等変更申請書を市長に提出しなければならない。
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市長は、前項の規定による申請が適当と認めたときは、規則第8条に規定する補助金等変更交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条
補助金の交付の決定を受けた団体(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは、事業が完了してから30日以内又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
事業実績報告書
(2)
収支決算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第9条
市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、交付すべき補助金額を確定し、規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条
補助金は、その額の確定後において、交付決定者の請求により交付するものとする。ただし、規則第16条の規定により、事業完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条
市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条
市長は、前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。