○酒田市税条例
平成17年11月1日条例第70号
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目次
第1章 総則
第1節 通則
第1条 課税の根拠
第1項
第2条 用語
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条 税目
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第4条 酒田市行政手続条例の適用除外
第1項
第2項
第5条 削除
第6条 条例施行の細目
第1項
第2節 賦課徴収
第7条 課税漏れ等に係る市税の取扱い
第1項
第8条 徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第9条 徴収猶予の申請手続等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第1号
第2号
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6項
第7項
第8項
第1号
第2号
第10条 徴収猶予の取消し
第1項
第2項
第1号
第2号
第11条 職権による換価の猶予の手続等
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第4項
第5項
第12条 申請による換価の猶予の申請手続等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第1号
第2号
第3号
第7項
第8項
第1号
第2号
第3号
第4号
第9項
第10項
第11項
第12項
第13条 担保を徴する必要がない場合
第1項
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 公示送達
第1項
第18条の2 災害等による期限の延長
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第18条の3 納税証明事項
第1項
第18条の4 納税証明書の交付手数料
第1項
第2項
第19条 納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第20条 年当たりの割合の基礎となる日数
第1項
第21条 督促手数料
第1項
第22条 削除
第2章 普通税
第1節 市民税
第23条 市民税の納税義務者等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第4項
第5項
第24条 個人の市民税の非課税の範囲
第1項
第1号
第2号
第2項
第25条 市民税の納税管理人
第1項
第2項
第26条 市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 均等割の税率
第1項
第2項
第3項
第4項
第32条 削除
第33条 所得割の課税標準
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第34条 削除
第34条の2 所得控除
第1項
第34条の3 所得割の税率
第1項
第2項
第34条の4 法人税割の税率
第1項
第34条の5 削除
第34条の6 調整控除
第1項
第1号
ア
イ
第2号
ア
イ
第34条の7 寄附金税額控除
第1項
第1号
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
第2号
第2項
第34条の8 外国税額控除
第1項
第34条の9 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
第1項
第2項
第3項
第35条 所得の計算
第1項
第1号
第2号
第36条
第1項
第36条の2 市民税の申告
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第36条の3
第1項
第2項
第3項
第36条の3の2 個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第5項
第36条の3の3 個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第5項
第36条の4 市民税に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第37条 個人の市民税の賦課期日
第1項
第38条 個人の市民税の徴収の方法等
第1項
第2項
第3項
第39条 削除
第40条 個人の市民税の納期
第1項
第2項
第41条 市民税の納税通知書
第1項
第41条の2 各納期の端数金額の処理
第1項
第42条 個人の市民税の納期前の納付
第1項
第43条 普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれに係る延滞金の徴収
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第44条 給与所得に係る個人の市民税の特別徴収
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第45条 給与所得に係る特別徴収義務者の指定等
第1項
第2項
第46条 給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等
第1項
第46条の2 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例
第1項
第46条の3 納期の特例に関する承認の申請
第1項
第46条の4 納期の特例の要件を欠いた場合の届出
第1項
第46条の5 承認の取消し等があった場合の納期の特例
第1項
第47条 給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ
第1項
第2項
第47条の2 公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収
第1項
第1号
第2号
第2項
第47条の3 特別徴収義務者
第1項
第47条の4 年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務
第1項
第2項
第47条の5 年金所得に係る仮特別徴収税額等
第1項
第2項
第3項
第47条の6 年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ
第1項
第2項
第48条 法人の市民税の申告納付
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第1号
第2号
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
第15項
第16項
第49条 削除
第50条 法人の市民税に係る不足税額の納付の手続
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第51条 市民税の減免
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第52条 法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金
第1項
第2項
第3項
第53条 削除
第53条の2 退職所得の課税の特例
第1項
第53条の3 分離課税に係る所得割の課税標準
第1項
第2項
第53条の4 分離課税に係る所得割の税率
第1項
第53条の5 分離課税に係る所得割の徴収
第1項
第53条の6 特別徴収義務者の指定
第1項
第53条の7 特別徴収税額の納入の義務等
第1項
第53条の7の2 特別徴収税額の納期の特例
第1項
第53条の8 特別徴収税額
第1項
第1号
第2号
第2項
第53条の9 退職所得申告書
第1項
第2項
第3項
第4項
第53条の10 退職所得申告書の不提出に関する過料
第1項
第2項
第3項
第53条の11 分離課税に係る所得割の不足金額等の納入
第1項
第53条の12 分離課税に係る所得割の普通徴収
第1項
第2項
第2節 固定資産税
第54条 固定資産税の納税義務者等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第55条 固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第56条
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第57条
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第58条
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第58条の2
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第59条 固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告
第1項
第60条 非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務
第1項
第61条 固定資産税の課税標準
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第61条の2 法第349条の3第27項等の条例で定める割合
第1項
第2項
第3項
第62条 固定資産税の税率
第1項
第62条の2 不均一課税による固定資産税の税率等
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第63条 固定資産税の免税点
第1項
第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第63条の3 法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第4項
第64条 固定資産税の納税管理人
第1項
第2項
第65条 固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第66条 固定資産税の賦課期日
第1項
第67条 固定資産税の納期
第1項
第2項
第68条 固定資産税の徴収方法等
第1項
第2項
第3項
第69条 固定資産税の納税通知書
第1項
第69条の2 各納期の端数金額の処理
第1項
第70条 固定資産税の納期前の納付
第1項
第71条 固定資産税の減免
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第72条 申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収
第1項
第2項
第73条 固定資産に関する資料の様式等
第1項
第73条の2 固定資産課税台帳の閲覧の手数料
第1項
第2項
第73条の3 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料
第1項
第2項
第74条 住宅用地の申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第74条の2 被災住宅用地の申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第74条の3 現所有者の申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第75条 固定資産税に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第76条 固定資産評価員の設置
第1項
第77条 固定資産評価審査委員会の設置
第1項
第78条 審査委員会の委員の定数
第1項
第79条 削除
第3節 軽自動車税
第80条 軽自動車税の納税義務者等
第1項
第2項
第3項
第81条 軽自動車税のみなす課税
第1項
第2項
第3項
第4項
第81条の2 日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲
第1項
第1号
第81条の3 環境性能割の課税標準
第1項
第81条の4 環境性能割の税率
第1項
第1号
第2号
第3号
第81条の5 環境性能割の徴収の方法
第1項
第81条の6 環境性能割の申告納付
第1項
第2項
第81条の7 環境性能割に係る不申告等に関する過料
第1項
第2項
第3項
第81条の8 環境性能割の減免
第1項
第2項
第81条の9 種別割の課税免除
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5項
第6項
第7項
第82条 種別割の税率
第1項
第1号
ア
イ
ウ
エ
第2号
ア
(ア)
(イ)
(ウ)
a
b
(エ)
(オ)
イ
(ア)
(イ)
第3号
第83条 種別割の賦課期日及び納期
第1項
第2項
第84条 削除
第85条 種別割の徴収の方法
第1項
第86条 削除
第87条 種別割に関する申告又は報告
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第88条 種別割に係る不申告等に関する過料
第1項
第2項
第3項
第89条 種別割の減免
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第3項
第90条 身体障がい者等に対する種別割の減免
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第4項
第91条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第91条の2 商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車の臨時標識の貸与
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第4節 市たばこ税
第92条 製造たばこの区分
第1項
第1号
ア
イ
ウ
エ
オ
第2号
第3号
第92条の2 市たばこ税の納税義務者等
第1項
第2項
第93条 卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合
第1項
第2項
第3項
第4項
第93条の2 製造たばことみなす場合
第1項
第94条 たばこ税の課税標準
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
ア
イ
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第95条 たばこ税の税率
第1項
第96条 たばこ税の課税免除
第1項
第2項
第3項
第4項
第97条 たばこ税の徴収の方法
第1項
第98条 たばこ税の申告納付の手続
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第99条 製造たばこの返還があった場合における控除等
第1項
第2項
第100条 納期限の延長の申請
第1項
第100条の2 たばこ税に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第101条 たばこ税に係る不足税額等の納付手続
第1項
第2項
第102条 たばこ税の普通徴収の手続
第1項
第2項
第5節 鉱産税
第103条 鉱産税の納税義務者等
第1項
第104条 鉱産税の税率
第1項
第105条 鉱産税の申告納付等
第1項
第105条の2 鉱産税に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第106条 鉱産税の納税管理人
第1項
第2項
第107条 鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第108条 鉱産税の不足税額等の納付手続
第1項
第109条 削除
第110条 削除
第111条 削除
第112条 削除
第113条 削除
第114条 削除
第115条 削除
第116条 削除
第117条 削除
第118条 削除
第119条 削除
第120条 削除
第121条 削除
第122条 削除
第123条 削除
第124条 削除
第125条 削除
第126条 削除
第127条 削除
第128条 削除
第129条 削除
第130条 削除
第6節 特別土地保有税
第131条 特別土地保有税の納税義務者等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第132条 特別土地保有税の納税管理人
第1項
第2項
第133条 特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第134条 特別土地保有税の課税標準
第1項
第2項
第135条 特別土地保有税の税率
第1項
第136条 特別土地保有税の免税点
第1項
第137条 特別土地保有税の税額
第1項
第1号
第2号
第138条 特別土地保有税の徴収の方法
第1項
第139条 特別土地保有税の申告納付
第1項
第2項
第139条の2 特別土地保有税に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第139条の3 特別土地保有税の減免
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第140条 特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続
第1項
第2項
第140条の2 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等
第1項
第140条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準
第1項
第2項
第3項
第140条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率
第1項
第140条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
第1項
第140条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付
第1項
第140条の7 土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用
第1項
第3章 目的税
第1節 入湯税
第141条 入湯税の納税義務者等
第1項
第142条 入湯税の課税免除
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第143条 入湯税の税率
第1項
第1号
第2号
第144条 入湯税の徴収の方法
第1項
第145条 入湯税の特別徴収の手続
第1項
第2項
第3項
第146条 削除
第147条 削除
第148条 入湯税に係る不足金額等の納入の手続
第1項
第149条 入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第150条 入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等
第1項
第2項
第151条 入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載等の義務違反等に関する罪
第1項
第2項
附則
第1条 施行期日
第1項
第1条の2 法の施行に伴う経過措置
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第2条 適用区分
第1項
第2条の2 経過措置
第1項
第2項
第2条の3 原動機付自転車等の標識に関する経過措置
第1項
第2条の4 固定資産税の納期に関する経過措置
第1項
第3条 罰則に関する経過措置
第1項
第3条の2 延滞金の割合等の特例
第1項
第2項
第4条 納期限の延長に係る延滞金の特例
第1項
第2項
第4条の2 公益法人等に係る市民税の課税の特例
第1項
第5条 個人の市民税の所得割の非課税の範囲等
第1項
第2項
第3項
第5条の2 令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例
第1項
第2項
第3項
第6条 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例
第1項
第7条 個人の市民税の配当控除
第1項
第2項
第7条の2 削除
第7条の3 個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除
第1項
第2項
第3項
第7条の3の2
第1項
第2項
第7条の4 寄附金税額控除における特例控除額の特例
第1項
第7条の5 令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除
第1項
第2項
第7条の6 令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第7条の7 令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第5項
第7条の8 令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除
第1項
第8条 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第9条 個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等
第1項
第2項
第3項
第4項
第9条の2
第1項
第10条 読替規定
第1項
第10条の2 法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
第15項
第16項
第17項
第18項
第19項
第20項
第10条の3 新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第5項
第1号
第2号
第3号
第6項
第1号
第2号
第3号
第7項
第1号
第2号
第3号
第8項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第9項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第10項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第11項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第12項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第13項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第14項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第11条 土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第11条の2 令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例
第1項
第2項
第12条 宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第12条の2 用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税に関する経過措置
第1項
第13条 農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例
第1項
第13条の2 市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例
第1項
第2項
第14条 免税点の適用に関する特例
第1項
第14条の2 特別土地保有税の課税の停止
第1項
第2項
第3項
第15条 特別土地保有税の課税の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第5項
第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第15条の2の2 日本赤十字社の所有する軽自動車税等に対する軽自動車税の非課税の範囲の特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第15条の3 軽自動車税の環境性能割の減免の特例
第1項
第2項
第15条の4 軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例
第1項
第15条の5 軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付
第1項
第15条の6 軽自動車税の環境性能割の税率の特例
第1項
第2項
第16条 軽自動車税の種別割の税率の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第16条の2 軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例
第1項
第2項
第3項
第16条の3 上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第16条の4 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4項
第17条 長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第17条の2 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例
第1項
第1号
第2号
ア
イ
第2項
第3項
第17条の3 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例
第1項
第1号
第2号
ア
イ
第2項
第18条 短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第19条 一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第19条の2 上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例
第1項
第2項
第20条 先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第20条の2 特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第20条の3 条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6項
第21条 旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告
第1項
第21条の2
第1項
第1号
第2号
ア
イ
ウ
第3号
第4号
第5号
第21条の3 旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る市民税の減免の特例
第1項
第22条 東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4項
第23条 個人の市民税の税率の特例
第1項
第24条 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等
第1項
第2項
第25条 新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例
第1項
附則(平成18年3月27日条例第11号)
第1項
附則(平成18年3月31日条例第22号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(平成18年4月24日条例第25号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第3条
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第5条 市たばこ税に関する経過措置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第6項
附則(平成18年4月25日条例第28号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成19年3月26日条例第16号)
第1項
附則(平成19年3月30日条例第25号)
第1項 施行期日
第2項 固定資産税に関する経過措置
附則(平成19年4月20日条例第27号)
第1項 施行期日
第1号
第2号
第3号
第2項 市民税に関する経過措置
附則(平成20年5月1日条例第32号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 個人の市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(平成20年6月23日条例第34号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2条 個人の市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
第15項
第16項
第17項
第18項
第19項
第20項
第3条 法人の市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成21年3月24日条例第8号)
第1項 施行期日等
第2項 酒田市税条例の一部を改正する条例の一部改正
附則(平成21年3月31日条例第29号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(平成21年6月24日条例第37号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(平成22年4月23日条例第16号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 市たばこ税に関する経過措置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第6項
附則(平成23年6月22日条例第13号)
第1項
第1号
第2号
附則(平成23年9月26日条例第15号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 罰則に関する経過措置
第1項
附則(平成24年3月19日条例第5号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 個人の市民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 市たばこ税に関する経過措置
第1項
附則(平成24年3月31日条例第21号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(平成24年6月22日条例第24号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 個人の市民税に関する経過措置
第1項
附則(平成24年9月14日条例第27号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(平成25年3月31日条例第27号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成25年6月21日条例第31号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 延滞金に関する経過措置
第1項
第3条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(平成25年12月24日条例第45号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
附則(平成26年3月31日条例第12号)
第1項 施行期日
第2項 固定資産税に関する経過措置
附則(平成26年6月19日条例第15号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第5条
第1項
第2項
第6条
第1項
附則(平成26年12月18日条例第24号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
附則(平成27年3月12日条例第4号)
第1項 施行期日
第2項 酒田市税条例の一部改正
第3項
第4項
附則(平成27年3月31日条例第22号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(平成27年12月25日条例第33号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第6条 市たばこ税に関する経過措置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
第7条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第8条 入湯税に関する経過措置
第1項
附則(平成28年3月3日条例第3号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
附則(平成28年3月3日条例第5号)
第1項
附則(平成28年3月31日条例第25号)
第1項 施行期日
第2項 固定資産税に関する経過措置
第3項
附則(平成28年12月15日条例第34号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
附則(平成29年3月7日条例第4号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第3条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成29年3月31日条例第18号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(平成29年6月16日条例第22号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
附則(平成30年3月31日条例第31号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
附則(平成30年6月13日条例第36号)
第1条 施行期日等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 市たばこ税に関する経過措置
第1項
第5条 手持品課税に係る市たばこ税
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6条 手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置
第1項
第7条 市たばこ税に関する経過措置
第1項
第8条 手持品課税に係る市たばこ税
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第9条 市たばこ税に関する経過措置
第1項
第10条 手持品課税に係る市たばこ税
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
附則(平成30年12月21日条例第43号)
第1項
附則(平成31年4月26日条例第72号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第3条
第1項
第2項
第3項
第4条 削除
第5条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第6条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第7条
第1項
第2項
第8条
第1項
附則(令和2年3月31日条例第27号)
第1項 施行期日
第2項 市民税に関する経過措置
第3項 固定資産税に関する経過措置
附則(令和2年6月19日条例第32号)
第1条 施行期日等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2条 延滞金に関する経過措置
第1項
第3条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第4条
第1項
第2項
第5条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第6条 市たばこ税に関する経過措置
第1項
第7条
第1項
第8条 酒田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正
第1項
第9条
第1項
第10条 酒田市税条例の一部を改正する条例の一部改正
第1項
第11条
第1項
附則(令和2年12月18日条例第47号)
第1項
附則(令和3年3月31日条例第19号)
第1項 施行期日
第2項 固定資産税に関する経過措置
第3項 軽自動車税に関する経過措置
附則(令和3年6月25日条例第21号)
第1条 施行期日等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
附則(令和4年3月31日条例第14号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(令和4年6月15日条例第17号)
第1条 施行期日等
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 納税証明書に関する経過措置
第1項
第3条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
附則(令和5年3月31日条例第16号)
第1項 施行期日
第2項 固定資産税に関する経過措置
第3項
第4項 軽自動車税に関する経過措置
附則(令和5年6月19日条例第20号)
第1条 施行期日等
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(令和6年3月30日条例第24号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
附則(令和6年6月13日条例第28号)
第1条 施行期日等
第1項
第1号
第2号
第2条 市民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(令和6年8月9日条例第33号)
第1項