○酒田市農林研修施設設置管理条例
平成17年11月1日条例第101号
見出しXSLT
第1条 設置
第1項
第2条 名称及び位置
第1項
第3条 指定管理者による管理
第1項
第4条 指定管理者が行う業務
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第5条 指定管理者の管理の期間
第1項
第6条 指定管理者の指定の申請
第1項
第1号
第2号
第2項
第7条 指定管理者の指定
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第8条 事業報告書の作成及び提出
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第9条 業務報告の聴取等
第1項
第10条 指定の取消し等
第1項
第2項
第11条 開館時間
第1項
第2項
第12条 休館日
第1項
第2項
第13条 使用の許可
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第14条 使用の制限
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第15条 使用権の譲渡等の禁止
第1項
第16条 原状回復義務
第1項
第2項
第17条 使用料等
第1項
第2項
第3項
第18条 使用料の減免
第1項
第19条 使用料の返還
第1項
第20条 使用者の遵守事項
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第21条 損害賠償義務
第1項
第22条 秘密保持義務
第1項
第23条 委任
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
附則(平成17年12月21日条例第235号)
第1項
附則(平成21年3月24日条例第17号)
第1項
附則(平成25年12月24日条例第95号)
第1項
附則(平成29年3月23日条例第17号)
第1項
附則(平成30年3月20日条例第28号)
第1項
附則(平成31年3月19日条例第62号)
第1項
附則(令和2年2月28日条例第2号)
第1項 施行期日
第2項
附則(令和3年3月18日条例第17号)
第1項
附則(令和4年12月12日条例第29号)
第1項 施行期日
第2項
別表第1
[表]
別表第2
(1)浜中農村研修センター、みどり館、やまもと農村交流センター及びスマート農業研修センター使用料
(2) 北部農民センター、あすか、砂越コミュニティ施設及び郡鏡コミュニティ施設使用料