○酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成17年11月1日条例第172号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 給与の種類
第1項
第2項
第3条 給料
第1項
第2項
第4条 管理職手当
第1項
第2項
第5条 扶養手当
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第6条 住居手当
第1項
第1号
第2号
第7条 通勤手当
第1項
第1号
第2号
第3号
第8条 単身赴任手当
第1項
第2項
第9条 特殊勤務手当
第1項
第10条 特地勤務手当
第1項
第11条 災害派遣手当
第1項
第12条 時間外勤務手当
第1項
第2項
第13条 夜間勤務手当
第1項
第14条 休日勤務手当
第1項
第2項
第15条 宿日直手当
第1項
第2項
第16条 管理職員特別勤務手当
第1項
第2項
第17条 期末手当
第1項
第18条
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第19条
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第5項
第20条 勤勉手当
第1項
第2項
第21条 寒冷地手当
第1項
第22条 退職手当
第1項
第23条 支給額決定の基準
第1項
第24条 給与の減額
第1項
第2項
第24条の2 自己啓発等休業をすることを承認された職員の給与
第1項
第24条の3 配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与
第1項
第25条 育児休業の承認を受けた職員の給与
第1項
第26条 休職者の給与
第1項
第2項
第27条 定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外
第1項
第28条 非常勤職員の給与
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
附則(平成18年3月27日条例第18号)
第1項
附則(平成19年3月26日条例第14号)
第1項
附則(平成19年12月25日条例第62号)
第1項
附則(平成20年3月27日条例第16号)
第1項
附則(平成21年9月18日条例第41号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
第4項 酒田市特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部改正
第5項 酒田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正
第6項 酒田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正
附則(平成21年11月30日条例第51号)
第1項
附則(平成25年12月24日条例第88号)
第1項
附則(平成26年9月18日条例第18号)
第1項 施行期日
第2項 酒田市職員定数条例の一部改正
第3項 酒田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正
第4項 酒田市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正
第5項 酒田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正
附則(平成27年3月12日条例第19号)
第1項
附則(平成28年12月22日条例第43号)
第1項
附則(平成29年3月7日条例第8号)
第1項
附則(令和元年10月24日条例第9号)
第1項
附則(令和4年12月12日条例第31号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 酒田市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 酒田市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第4項
第5項
第4条
第1項
第2項
第3項
第5条
第1項
第2項
第3項
第6条
第1項
第2項
第3項
第7条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢
第1項
第1号
第2号
第2項
第8条 令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢
第1項
第1号
第2号
第2項
第9条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第10条 定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置
第1項
第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢
第1項
第12条 酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第13条 酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第14条
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第15条 酒田市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第16条 酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
第17条 酒田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置
第1項
附則(令和5年2月27日条例第8号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
附則(令和5年10月16日条例第23号)
第1項