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傷病手当金について

更新日:2023年6月21日

酒田市国保加入者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために仕事に就けない場合、就労を予定していた日については傷病手当金が支給されます。

支給要件

対象者

下記の4つの要件をすべて満たす場合に、傷病手当金を受け取ることができます。

1.給与の支払いを受けている酒田市国保加入者(自営業、フリーランスの方は除く)
2.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事に就けなかった方(担当医師の意見をもとに判断)
3.連続3日間の休業(待期)を含め、4日以上仕事に就けなかったこと
4.給与を受けていないこと(手当など給与を一部でも受けている場合は、支給額を減額調整)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額となります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染し、その療養のため仕事に就けない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

申請方法

「傷病手当金支給申請書」に『医療機関担当者(医師等)による証明』、『事業主証明(勤務状況・給与支払状況)』を受けたうえで、国保年金課または各総合支所市民係へご提出ください。
郵送での申請をお願いします。

申請書

以下の添付ファイルからダウンロードしていただくか、市役所1階国保年金課、各総合支所市民係へご連絡ください。

※国からの通知により、当面の間の臨時的な取り扱いとして、医療機関記入用の申請書の添付は不要となりました。

ご案内

申請窓口・送付先

〒998-8540
酒田市本町二丁目2番45号
酒田市役所国保年金課国保係宛

〒999-8235
酒田市観音寺字寺ノ下41
八幡総合支所市民係宛

〒999-6861
山形県酒田市字山田27番地の4
松山総合支所市民係宛

〒999-6711
山形県酒田市飛鳥字契約場30
平田総合支所市民係宛

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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