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訪問購入のトラブルにご注意ください~不用品の買取りに係るトラブル発生中~

更新日:2026年2月19日

訪問購入とは、消費者の家を購入業者が訪問し、貴金属やブランド品などを買い取るものです。

トラブルを避けるために

ポイント1

買取りを希望した物品以外は売らない。
電話で買取りを希望した物品以外の「貴金属」などの買取りを、購入業者が突然勧誘するのは、法律で禁止されています。

ポイント2

買取りを希望しない物品は見せない。
一度でも見せてしまうと、強引な誘惑に負けて買い取られてしまうことがあります。

ポイント3

契約書面はよく確認!
契約書面の物品名には、売った物が正しく記載されているか確認しましょう。

突然事業者が訪問してきたときや強引に物品を買い取られたときなどは、相談しましょう

消費者ホットライン188
お近くの消費生活相談窓口をご案内します。

訪問購入のトラブルにご注意ください

東北経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。

特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令(6ヶ月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役に対する業務停止命令(6ヶ月)について

  • 東北経済産業局は、食器、植木鉢等の不用品のほか、貴金属、アクセサリー、宝石等を購入する訪問購入業者である株式会社KIS&ecology(本店所在地:仙台市若林区)(以下「KIS&ecology」といいます。)に対し、令和8年2月17日、特定取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条の13第1項の規定に基づき、令和8年2月18日から令和8年8月17日までの6ヶ月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
  • あわせて、東北経済産業局は、KIS&ecologyに対し、特定商取引法第58条の12第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
  • また、東北経済産業局は、KIS&ecologyの代表取締役である斉藤誠一(さいとう せいいち)に対し、特定商取引法第58条の13の2第1項の規定に基づき、令和8年2月18日から令和8年8月17日までの6ヶ月間、KIS&ecologyに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
  • 本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。
  • 本件は、東北経済産業局と宮城県が連携して調査を行い、宮城県も、令和8年2月17日付けでKIS&ecologyに対する特定商取引法に基づく業務停止命令(6ヶ月)及び指示並びにKIS&ecologyの代表取締役に対する特定商取引法に基づく業務停止命令(6ヶ月)を行いました。

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お問い合わせ

酒田市消費生活センター
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5761

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