このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

車庫や物置など、固定資産税が課税になる場合とならない場合があるのはなぜでしょうか?

更新日:2016年10月1日

回答

一般に社会通念上家屋とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であるとされます。
そのため、家屋としての要件を満たさない建造物は固定資産税の課税対象とはなりません。

お問い合わせ

総務部 税務課 固定資産第二係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5716 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

固定資産税

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る