このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

障がい者の各種手当の所得制限解除(災害における特例措置)

更新日:2024年8月27日

特別児童扶養手当の所得制限解除(災害における特例措置)

特別児童扶養手当の所得制限を受けている場合で、住宅・家財等の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除するものです。
【申込に必要なもの】罹災証明書
【問い合わせ先】こども未来課発達支援係 電話26-6258

障害児福祉手当の所得制限解除(災害における特例措置)

障害児福祉手当の所得制限を受けている場合で、住宅・家財等の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除するものです。
【申込に必要なもの】罹災証明書
【問い合わせ先】地域福祉課障がい福祉係 電話26-5733

特別障害者手当の所得制限解除(災害における特例措置)

特別障害者手当の所得制限を受けている場合で、住宅・家財等の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限を解除するものです。
【申込に必要なもの】罹災証明書
【問い合わせ先】地域福祉課障がい福祉係 電話26-5733

お問い合わせ

酒田市地域福祉課障がい福祉係
9988540
酒田市本町2丁目2番45号
酒田市役所1階
電話:0234-26-5733

本文ここまで


サブナビゲーションここから

障がいのある方への支援

  • 障がい者の各種手当の所得制限解除(災害における特例措置)

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る