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消防団員の懲戒処分について

更新日:2024年6月26日

酒田市消防団は、酒田市消防団に関する条例第8条及び第9条に規定する懲戒処分を下記のとおり行いましたので公表します。

1.処分対象者

20代 副分団長

2.処分年月日

令和6年6月26日

3.処分の内容

免職

4.事案の概要

令和6年5月30日に、南新町地内の市公園会館の外壁に火を放って焼損させた非現住建造物等放火容疑で逮捕され、6月20日に起訴された。
対象者が行った行為は、消防団員としてふさわしくない非行であり、本市及び本市消防団員全体の信用を著しく失墜させた。

お問い合わせ

総務部 危機管理課 地域防災係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-8706 ファックス:0234-26-3688

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酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
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