更新日:2025年5月12日
もしぇのん
あののん
酒田市の公認キャラクター「もしぇのん」と「あののん」です。今後とも多くの市民のみなさまに使っていただき、愛されるキャラクターに育てていきたいと考えています。つきましては、キャラクターを独占して使用するような商標登録、意匠登録など知的財産に関する権利を新たに設定したり、登録したりしないようお願いします。
なお、キャラクターを使用することによって生じた損害又は損失について、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責めを負いませんので、ご了承ください。
ポーズ一覧にあるデザインは、営利目的の場合を除き、市内の方・市外の方を問わず原則自由に使うことができます。使用期間の制限はありません。
ただし、合併20周年記念ロゴについては、令和7年度限り(令和8年3月31日まで)の使用となります。
営利目的の場合や、下記のポーズ一覧にないデザインを使用する場合(ポーズ一覧のデザインを改変する場合を含む。)は、使用承認申請が必要となります。
追加ポーズ1(平成27年4月追加)(ワード:3,229KB)
追加ポーズ2(平成27年4月追加)(ワード:1,129KB)
追加ポーズ3(平成28年5月追加)(ワード:5,830KB)
次に該当するものにはマスコットキャラクターを使わないでください。
営利目的の場合と、ポーズ一覧にないデザインの使用を希望する場合は、原則として、次に該当する場合に限り、使用を承認します。
使用を希望するときは、市へ使用申請書を提出してください(キャラクターの使用イメージ図を添付してください)。市が内容を審査して問題が無い場合、使用承認通知書を交付します(申請書提出から概ね14日以内に承認通知書または不承認通知書を交付します。
ただし、ポーズ一覧にないデザインの使用を希望する場合で、キャラクター本来のイメージが変わってしまうおそれのあるときは、市からデザインの修正を求める場合がありますので、ある程度の日数が必要となります)。
使用承認期間は、承認通知書交付日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までです。使用承認期間満了後、引き続き使用を希望する場合は、あらためて使用申請書を提出してください。
ただし、20周年記念ロゴの使用承認期間は、上記にかかわらず、令和8年3月31日までとなります。
承認通知書交付日(例) | 使用承認対象期間(最長) |
---|---|
令和7年2月1日 | 令和8年3月31日 |
令和7年4月1日 | 令和9年3月31日 |
令和7年12月1日 | 令和9年3月31日 |
令和7年4月現在、酒田市が商標登録している類は次のとおりです。また、営利目的の使用申請を承諾した場合は、その使用予定の商品・役務の区分で、市が随時商標登録を検討していきます。
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