マスコットキャラクター「もしぇのん」「あののん」の使用について

もしぇのん

あののん
酒田市の公認キャラクター「もしぇのん」と「あののん」です。今後とも多くの市民のみなさまに使っていただき、愛されるキャラクターに育てていきたいと考えています。つきましては、キャラクターを独占して使用するような商標登録、意匠登録など知的財産に関する権利を新たに設定したり、登録したりしないようお願いします。
なお、キャラクターを使用することによって生じた損害又は損失について、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責めを負いませんので、ご了承ください。
ポーズ一覧にあるデザインは、営利目的の場合を除き、市内の方・市外の方を問わず原則自由に使うことができます。使用期間の制限はありません。
営利目的の場合や、下記のポーズ一覧にないデザインを使用する場合(ポーズ一覧のデザインを改変する場合を含む。)は、使用承認申請が必要となります。
ポーズ一覧(ワード:6,653KB)
追加ポーズ1(平成27年4月追加)(ワード:3,229KB)
追加ポーズ2(平成27年4月追加)(ワード:1,129KB)
追加ポーズ3(平成28年5月追加)(ワード:5,830KB)
追加ポーズ4(令和4年6月追加)(ワード:4,207KB)
- 原則としてポーズ一覧にあるデザインを縦横の割合や色合いを変更せずにそのまま使ってください。(変更を加えての使用を希望する場合は、使用承認申請が必要となりますので市へご相談ください。なお、ポーズ一覧にないデザインの使用を市が承認した場合は、そのデザインを誰でも広く使えるようにするため、ポーズ一覧に追加させていただきますのであらかじめご了承ください。)
- 酒田市の市章の入っているポーズ(007・025・026・514)については、市との共催事業以外は市章を消して使ってください。
- 「バイさかた」マークが入っているポーズ(008・009)は、地元産品・地元製品の利用促進、消費拡大を推進する目的以外に使用しないでください。
- 555「サカタシティ丸」については、市との共催事業以外は「city」の文字を消して使ってください。
次に該当するものにはマスコットキャラクターを使わないでください。
- 商標法による商標登録、意匠法による意匠登録その他著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録すること。
- キャラクターのイメージを損なう使用を行うこと。
- 使用承認を受けた場合は、承認を受けた目的若しくは用途以外に使用すること並びに使用に関する権利を他に譲渡若しくは転貸すること。
- 市の品位を傷つける使用を行うこと。
- 市が特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与える使用を行うこと。
- キャラクターを使用した物品が、市が製造又は販売した物品であると誤認されるおそれがある使用を行うこと。
- 法令又は公序良俗に反する使用を行うこと。
- 暴力団及び暴力団員などを利する使用を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、著しく不適当と市長が認める使用を行うこと。
営利目的の場合と、ポーズ一覧にないデザインの使用を希望する場合は、原則として、次に該当する場合に限り、使用を承認します。
- 市内に住んでいる方
- 市内に通勤・通学している方
- 市内を所在地としている法人、団体等
使用を希望するときは、市へ使用申請書を提出してください(キャラクターの使用イメージ図を添付してください)。市が内容を審査して問題が無い場合、使用承認通知書を交付します(申請書提出から概ね14日以内に承認通知書または不承認通知書を交付します。
ただし、ポーズ一覧にないデザインの使用を希望する場合で、キャラクター本来のイメージが変わってしまうおそれのあるときは、市からデザインの修正を求める場合がありますので、ある程度の日数が必要となります)。
使用承認期間は、承認通知書交付日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までです。使用承認期間満了後、引き続き使用を希望する場合は、あらためて使用申請書を提出してください。
使用承認期間の例
| 承認通知書交付日(例) |
使用承認対象期間(最長) |
| 令和7年2月1日 |
令和8年3月31日 |
| 令和7年4月1日 |
令和9年3月31日 |
| 令和7年12月1日 |
令和9年3月31日 |
酒田市マスコットキャラクター使用要綱(PDF:132KB)
使用申請書(営利を目的としてキャラクターを使用する場合など)
使用申請書(ワード:38KB)
使用内容変更申請書(承認された使用内容を変更する場合)
使用内容変更申請書(ワード:24KB)
マスコットキャラクター使用申請フォーム
マスコットキャラクター使用内容変更フォーム
令和8年4月現在、酒田市が商標登録している類は次のとおりです。また、営利目的の使用申請を承諾した場合は、その使用予定の商品・役務の区分で、市が随時商標登録を検討していきます。
- 第6類(金属製包装用容器、金属製立て看板等)
- 第14類(キーホルダー、記念カップ・記念たて等)
- 第16類(紙類、印刷物、文房具類、写真等)
- 第21類(調理用具、歯ブラシ、台所用品等)
- 第25類(被服及び履物)
- 第28類(がん具、遊戯用具及び運動用具等)
- 第29類(動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物)
- 第30類(加工した植物性の食品、米、調味料等)
- 第31類(加工していない陸産物、野菜、果物、花等)
- 第33類(ビールを除くアルコール飲料)
- 第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動等)
- 第43類(飲食物の提供、宿泊施設の提供等)
- 第41類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動等)
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