更新日:2025年5月28日
16歳未満の方は扶養控除の対象となりません。
16歳未満の方を扶養親族として申告した場合、扶養控除の対象にはなりませんが扶養人数が加算されるため、申告する方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合があります。
また、扶養親族として申告する16歳未満の方が障害者控除の要件に該当する場合は、申告する方に障害者控除を適用することができます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
下記の(1)(2)の図の青枠欄が16歳未満の扶養親族の欄になりますのでご確認ください。
(1)源泉徴収票 給与所得者の方で年末調整がお済みの方
※16歳未満の扶養親族の人数が記載されます。
(2)確定申告書
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総務部 税務課 市民税係
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