更新日:2024年1月4日
16歳未満の方は扶養控除の対象となりません。
16歳未満の方を扶養親族として申告した場合、扶養控除の対象にはなりませんが扶養人数が加算されるため、申告する方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合があります。
また、扶養親族として申告する16歳未満の方が障害者控除の要件に該当する場合は、申告する方に障害者控除を適用することができます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
下記の(1)から(3)までの図の青枠欄が16歳未満の扶養親族の欄になりますのでご確認ください。
(1)源泉徴収票 給与所得者の方で年末調整がお済みの方
※16歳未満の扶養親族の人数が記載されます。
(2)確定申告書A 年の途中の退職や医療費控除の申告により還付申告をされる方など
(3)確定申告書B 営業・農業・不動産などの所得の申告をする方など
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総務部 税務課 市民税係
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