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配偶者控除・配偶者特別控除

更新日:2023年11月2日

配偶者控除

納税者が前年12月末日の時点において、生計を一にする配偶者を有しており、以下の要件を満たす場合、配偶者控除として所得から控除することができます。また、配偶者の年齢が前年12月末日の時点で、70歳以上の場合、老人控除対象配偶者になります。

次の要件を全て満たす方が対象となります。
1.民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません。)
2.納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
3.配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下であること。
4.配偶者が、事業専従者でないこと。

配偶者控除額

配偶者控除額

配偶者特別控除

納税者が前年12月末日の時点において、生計を一にする配偶者を有しており、下記の要件を満たす場合、次の基準に応じた額を所得から控除することができます。

次の要件を全て満たす方が対象となります。
1.民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の方は該当しません。)
2.納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
3.配偶者の前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下であること。
4.配偶者が、事業専従者でないこと。
5.配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと。

配偶者特別控除額

配偶者特別控除額

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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