更新日:2021年11月8日
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる方がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除対象親族とは、扶養親族のうち、前年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。
扶養親族とは、前年12月31日の現況で下記の要件すべてに当てはまる方です。
(年の中途で親族が死亡している場合には、死亡時の現況によって判定します。)
区分 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
一般扶養 | 下記の要件のどれにも当てはまらない方 | 33万円 |
特定扶養 | 前年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方 | 45万円 |
老人扶養 | 前年12月31日現在の年齢が70歳以上の方 | 38万円 |
同居老親扶養 | 前年12月31日現在の年齢が70歳以上かつ |
45万円 |
年少扶養 | 前年12月31日現在の年齢が16歳未満の方 | なし |
※住民税における扶養と健康保険における扶養は異なります。住民税の場合、あくまで年末調整及び確定申告、住民税申告時における扶養が対象となります。
扶養人数によって非課税になる所得額が変わります。
扶養人数 | 非課税になる所得金額 | 均等割のみが課税になる所得金額 |
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0人 | 39万円以下 | 39万円超から45万円以下 |
1人 | 85万円以下 | 85万円超から112万円以下 |
2人 | 114万円以下 | 114万円超から147万円以下 |
酒田市に住所がある方で、前年の合計所得金額が29万円にその方の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に17万円を加算した金額)以下である方に対しては、均等割が課されません。
総務部 税務課 市民税係
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