更新日:2025年1月21日
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる方がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、前年12月31日現在の年齢が16歳以上の方です。
扶養親族とは、前年12月31日の現況で下記の要件すべてに当てはまる方です。
なお、年の中途で親族が死亡している場合には、死亡時の現況によって判定します。
区分 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
一般扶養 | 下記の要件のどれにも当てはまらない方 | 33万円 |
特定扶養 | 前年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方 | 45万円 |
老人扶養 | 前年12月31日現在の年齢が70歳以上の方 | 38万円 |
同居老親扶養 | 前年12月31日現在の年齢が70歳以上かつ |
45万円 |
年少扶養 | 前年12月31日現在の年齢が16歳未満の方 | なし |
※税法上の扶養と社会保険上の扶養は異なります。市・県民税の場合、あくまで年末調整及び確定申告、市・県民税申告時における扶養が対象となります。
扶養親族の人数によって、市・県民税が非課税、または均等割のみ課税になる所得金額が異なります。
扶養人数※ |
非課税になる所得金額 | 均等割のみ課税になる所得金額 |
---|---|---|
0人 | 39万円以下 | 39万円超から45万円以下 |
1人 | 85万円以下 | 85万円超から112万円以下 |
2人 | 114万円以下 | 114万円超から147万円以下 |
3人 | 143万円以下 | 143万円超から182万円以下 |
4人 | 172万円以下 | 172万円超から217万円以下 |
5人 | 201万円以下 | 201万円超から252万円以下 |
※扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)を合計した人数です。
市・県民税の非課税規定について、詳しくは「市・県民税に関するあらまし」をご覧ください。
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