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扶養控除

更新日:2025年12月26日

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる方がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、前年12月31日現在の年齢が16歳以上の方です。
扶養親族とは、前年12月31日の現況で下記の要件すべてに当てはまる方です。
なお、年の中途で親族が死亡している場合には、死亡時の現況によって判定します。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が58万円以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養の区分と扶養控除額
区分 要件 控除額
一般扶養 下記の要件のどれにも当てはまらない方

33万円

特定扶養 前年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方 45万円
老人扶養 前年12月31日現在の年齢が70歳以上の方 38万円
同居老親扶養

前年12月31日現在の年齢が70歳以上かつ
納税者またはその配偶者の直系の尊属で納税者またはその配偶者と常に同居している方

45万円
年少扶養 前年12月31日現在の年齢が16歳未満の方 なし
  • 叔父・叔母・兄弟は直系尊属ではないため、同居していても同居老親とはなりません。
  • 老人ホームに入所している方は、扶養親族にはできますが同居とはなりません。
  • 入院などの一時的な別居の場合は同居とみなします。
  • 年少扶養(16歳未満の扶養親族)は扶養控除の対象とはなりませんが、扶養人数に加算されるため、市・県民税の非課税規定が適用される場合があります。詳しくは、下記の市・県民税の非課税規定を参照してください。
  • 年少扶養(16歳未満の扶養親族)が障害者控除の要件に該当する場合は、障害者控除を適用することができます。

※税法上の扶養と社会保険上の扶養は異なります。市・県民税の場合、あくまで年末調整及び確定申告、市・県民税申告時における扶養が対象となります。

《特定親族特別控除【新設】》
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
特定扶養親族の所得要件を超えても、一定の範囲内で段階的に控除が受けられます。(123万円超は対象外)

特定親族特別控除
特定扶養親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

市・県民税の非課税規定

扶養親族の人数によって、市・県民税が非課税、または均等割のみ課税になる所得金額が異なります。

非課税規定

扶養人数※

非課税になる所得金額

均等割のみ課税になる所得金額

0人 39万円以下 39万円超から45万円以下
1人 85万円以下

85万円超から112万円以下

2人 114万円以下 114万円超から147万円以下
3人 143万円以下 143万円超から182万円以下
4人 172万円以下 172万円超から217万円以下
5人 201万円以下 201万円超から252万円以下

※扶養人数は、同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)を合計した人数です。
市・県民税の非課税規定について、詳しくは「市・県民税に関するあらまし」をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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